【R6.10更新】セーフティネット保証5号の申請受付について[中小企業者向け]更新日:
※(R6.10更新)
・令和6年10月1日~12月31日までの指定業種が変更されました。(細分類548⇒515業種)
対象中小企業者
(イ)指定業種に属する事業を営んでおり、最近3か月の売上高等が前年同期に比して5%以上減少
(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない
※(イ)についてコロナの影響を受ける直前同期と比較する緩和基準、創業後3か月~1年3か月未満の事業者における創業者等緩和基準は下記例外規定を参照ください。
指定業種について
令和6年10月1日~令和6年12月31日の指定業種はこちら(細分類515業種)
(参考)令和6年7月1日~令和6年9月30日の指定業種はこちら(細分類548業種)
※営まれている業種がどの業種に該当するのかについては、下記から調べたい産業のキーワードを入力し、「検索」することができます。
認定に必要な書類
- 認定申請書(下表参照)
- 添付資料(下表参照)
- 認定申請書及び添付書類に記した売上高等の実績が確認できる書類 (例:損益計算表・売上表など)
申請様式等について
区分 |
(イ)最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少 |
(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない |
|||
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1.営んでいる事業が1つの指定業種のみ又は営んでいる複数の事業(兼業者)が全て指定業種 |
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添付資料_第5-(イ)-1用(Excel) | 添付 資料_第5-(ロ)-1用(Excel) | ||
2.兼業者で主たる事業が指定業種 |
添付資料_第5-(イ)-2用(Excel) | 添付資料_第5-(ロ)-2用(Excel) | |||
3.指定業種に属する事業(主たる事業かどうかを問わない)の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
添付資料_第5-(イ)-3用(Excel) | 添付資料_第5-(ロ)-3用(Excel) |
※標準的な認定例や計算方法などについては、「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF/228KB)」をご覧ください。
例外規定について
例外1(緩和基準):認定要件(イ)において最近3か月間の売上高等と新型コロナ感染症の影響を受ける直前同期と比べて5%以上減少での認定申請も可能。
区分 | 様式 | ||
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1.営んでいる事業が1つの指定業種のみ又は営んでいる複数の事業(兼業者)が全て指定業種 |
添付資料_第5-(イ)-4用(Excel) | ||
2.兼業者で主たる事業が指定業種 |
添付資料_第5-(イ)-5用(Excel) | ||
3.指定業種に属する事業(主たる事業かどうかを問わない)の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
添付資料_第5-(イ)-6用(Excel) |
例外2(創業者緩和基準):認定要件(イ)において、創業後3か月以上1年3か月未満の事業者については、最近1か月(※1)の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等(※2)と比較して5%以上減少での認定が可能。
区分 | 様式 | |
1.営んでいる事業が1つの指定業種のみ又は営んでいる複数の事業(兼業者)が全て指定業種 |
添付資料_第5-(イ)-7用(Excel) | |
2.兼業者で主たる事業が指定業種 |
添付資料_第5-(イ)-8用(Excel)(Excel) | |
3.指定業種に属する事業(主たる事業かどうかを問わない)の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
添付資料_第5-(イ)-9用(Excel) |
※1 最近1か月の売上高等と各比較対象期間との比較が適当ではない場合は、「最近6か月の平均」と各比較対象期間とを比較することが可能です。
※2 3か月間の売上高等が把握できない場合や実態を反映していない場合は、把握可能又は実態が反映されている期間における平均売上高の3か月分とすることが可能です。
認定申請書の提出先
鳥取市役所 企業立地・支援課(市役所本庁舎4階48番窓口)
※提出時において提出書類の確認及び聞き取り調査を実施させていただきますので、記載事項についての説明の可能な方がご持参いただきますようお願いします。
受付、認定書発行について
- 申請にあたっては、記載事項と添付書類に不備がないようお願いします。
- 申請時には申請者が営んでおられる業種等についての聞き取り調査を行いますので、ご対応お願いします。
- 申請があってから認定までに要する日数は、通常であれば1~2日程度いただきますが、お急ぎの方で書類に不備がなければ、即日発行を行っています。
- 認定書の有効期間は、認定日を含め30日(期間終了日が土・日・祝日であっても認定日から30日)です。
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。本認定は、信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではございません。
- 保証制度の詳しい情報などは、次をご覧ください。
その他 参考資料等
- 新型コロナウイルス感染症関連の支援施策が経済産業省のホームページに公開されています。こちらもご確認ください。
参考リンク)経済産業省HP(新型コロナウイルス感染症 関連ページ)
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-20-3223
FAX番号:0857-20-3947