農地の権利移動(農地法第3条)について登録日:
耕作目的で農地や採草放牧地について所有権を移転し、または、使用及び収益を目的とする権利を設定・移転する場合には許可が必要です。
1.農地法第3条による許可基準
農地法第3条第2項第1号から第7号までのいずれかに該当する場合は、許可できません。
(1)権利を取得しようとする者(その世帯員等を含む)が、権利取得後において農業経営に供すべき農地のすべてについて、効率的に耕作すると認められない場合(2)農地所有適格法人以外の法人が、権利を取得しようとする場合
(3)信託の引き受けにより権利が取得される場合
(4)権利を取得しようとする者(その世帯員等を含む)が、農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
(5)権利取得後の経営面積が、鳥取市農業委員会で定めた下限面積(別段面積)未満の場合→令和5年4月1日から廃止となりました。
(6)所有権以外の権限に基づいて耕作の事業を行う者が、その土地を貸し付け、または、質入れしようとする場合
(7)取得後に行う耕作等が、農地等の位置、規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生ずる恐れがあると認められる場合
2. 農地法第3条の事務手続きの流れ
(1)許可申請書の提出・受付[受付締切日:毎月20日]
(2)申請書記載内容の審査
(3)現地確認調査
(4)農業委員会総会での審議[翌月10日前後]
(5)許可(不許可)書交付
*申請書の受付から、許可書の交付までの事務の標準処理期間は、30日です。
3 .農地法第3条の許可を必要としないもの
(1)相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
(2)時効取得
(3)法人の合併・分割 等
*相続等により、農地を取得した場合は、おおむね10ヶ月以内に農業委員会への届出が必要です。届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せされることがあります。
リーフレット 農地を相続したら「土地届け」 (4.05MB)(PDF文書)
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このページに関するお問い合わせ先
農業委員会 農業委員会事務局
電話番号:0857-30-8481
FAX番号:0857-20-3043
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