市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度 Q&A登録日:
市民税・県民税の納付方法には「普通徴収」によるものと、「特別徴収」によるものの二種類があります。
●普通徴収とは、納税義務者(本人)あてに納税通知書を送付し、納期限までに市民税・県民税を市へ納付していただく方法です。
●公的年金からの特別徴収(引き落とし)とは、市から公的年金等支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額(引き落とし額)の通知を行い、公的年金等支払者が公的年金等から市民税・県民税を引き落とし、本人に代わり市へ納付する方法です。
Q1 どうして公的年金から市民税・県民税の特別徴収を行うのですか。
A1 今後の高齢化社会の進展に伴い、高齢者である公的年金受給者の納税の手間が省かれるとともに、市町村における事務の効率化を図るため、地方税法が改正されました。
納税者の方は、市役所の窓口や金融機関に出向く必要がなくなり、納め忘れがなくなります。また、納期が年4回から6回になり、1回あたりの負担額が軽減されます。
Q2 市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度により、納付する額が増えたりすることはありませんか。
A2 この制度は納付方法の改正であり、制度の導入によって市民税・県民税の年税額が増えることはありません。
Q3 年度の途中で65歳になった場合、この制度の該当者になりますか。
A3 該当になるかどうかの判断は毎年4月1日における年齢ですので、この場合は該当になりません。
Q4 公的年金からの特別徴収は、本人の希望により口座振替など納める方法を選択できますか。
A4 現在の制度では、本人の希望で納める方法を選択することはできません。
後期高齢者医療保険料は、一定の要件のもとに口座振替を選択できるようになりましたが、市民税・県民税の場合は現在のところ、口座振替の選択はできません。
ただし、次の場合は公的年金からの特別徴収の対象になりません。
- 市民税・県民税が非課税または公的年金等に係る所得に対する税額が生じない場合
- 老齢基礎年金等の給付額が年間18万円未満である場合
- 当該年度の特別徴収対象税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合
- 介護保険料が年金から引き落とされていない場合
Q5 年金を2種類以上受給している場合、どの年金から特別徴収されますか。
A5 年金を2種類以上受給されている場合、その受給額の多少に関わらず優先順位が決められているため、高順位の1つの年金から特別徴収されます。
- 国民年金法による老齢基礎年金
- 旧国民年金法による老齢年金等
- 旧厚生年金保険法による老齢年金等
- 旧船員保険法による老齢年金等
- 旧国家公務員共済組合法等による退職年金等
- 移行農林年金のうち、退職年金等
- 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金等
- 旧地方公務員共済組合法による退職年金等
年度途中に優先順位の高い年金の支給が新たに発生した場合でも、翌年の9月30日までは、特別徴収をする年金は変わりません。
Q6 給与収入と年金収入があります。これまで給与から年金に係る市民税・県民税も特別徴収されていましたが、引き続きこれからも給与から特別徴収することはできますか。
A6 給与所得と年金所得を合わせて給与や年金から特別徴収することはできません。
地方税法の改正により、従来は可能であった公的年金等に係る市民税・県民税の給与からの特別徴収が出来なくなりました。このため、給与からは給与に係る市民税・県民税が、年金からは公的年金等に係る市民税・県民税がそれぞれ特別徴収されることになります。
注)そのほかにも不動産等の給与以外の所得があった場合、年金からの特別徴収はできませんので普通徴収となります。
Q7 当初、介護保険料を年金から特別徴収されていましたが、年度の途中で介護保険料が変更になり普通徴収に変わりました。市民税・県民税は、このまま特別徴収されますか。
A7 介護保険料の特別徴収の対象者でなくなった場合でも、市民税・県民税の特別徴収は継続されます。
Q8 仮特別徴収とは何ですか。
A8 公的年金から引き落としする特別徴収は、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)偶数月に市民税・県民税を徴収します。ただし、市民税・県民税は前年の所得をもとに6月に税額を決定するため、4月・6月・8月徴収分については、前年度の年税額の1/6ずつを年金から引き落とします。これを仮特別徴収といいます。
Q9 私は、国民年金法による老齢基礎年金を年額16万円・旧地方公務員共済組合法による退職年金を年額250万円受給しています。介護保険料は、旧地方公務員共済組合法における退職年金から特別徴収されています。この場合、市民税・県民税はどちらの年金から特別徴収されるか教えてください。
A9 前問(Q4)より、複数の年金を受給されている場合の特別徴収の優先順位で高いのは国民年金法による老齢基礎年金であり、この年金が特別徴収すべき年金となります。しかし、この年金の給付額は18万円未満であるため、この年金から特別徴収をすることができません。この場合、介護保険料の特別徴収を旧地方公務員共済組合法による退職年金から行っているため、市民税・県民税も旧地方公務員共済組合法による退職年金から特別徴収することとなります。
Q10 私は、年金収入しかなく、市民税・県民税が公的年金から特別徴収されていますが、確定申告において医療費控除を行うのを忘れたため、更正の請求を行いたいと思っています。この場合、市民税・県民税の納付方法はどうなりますか。
A10 市が年金保険者(日本年金機構や共済組合など)に対して特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額の変更があった場合、12月分と2月分の本徴収に限り、特別徴収税額を変更して特別徴収を継続します。
- 2月分の変更に間に合わない増額の場合、差額は普通徴収となります。
- 変更された税額がすでに公的年金から特別徴収された税額より少ない場合は、還付となります。
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