滞在地での不在者投票更新日:
選挙の期間中、所用や旅行などで遠隔地に滞在しており、選挙人名簿に登録されている市区町村で投票することができない場合には、滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
以下の説明は、鳥取市の選挙人名簿に登録されている方が、他市区町村に滞在している場合のものです。
手続方法
- 鳥取市選挙管理委員会に投票用紙等を請求【本人】
「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記載のうえ、郵送または持参により早めに(公(告)示前でも結構ですので)請求してください。
(滞在されている地域によっては郵便物の到達に数日かかる場合があります。)
とっとり電子申請サービスより申請いただけます。電子申請はこちら
<記載の注意点>
- 「現住所」欄は、滞在地の住所を記載してください。
-
「投票予定場所」欄は、滞在地の選挙管理委員会を記載してください。
例) ○○市選挙管理委員会
<請求先>
〒680-8571
鳥取市幸町71番地 鳥取市選挙管理委員会
- 請求書が届いたら、投票用紙等を郵送【鳥取市選挙管理委員会】
投票用紙等の請求書が届いたら、選挙人名簿の登録を確認し、投票用紙等をレターパックで郵送します。
投票用紙等は、公(告)示日以降に郵送します。
- 投票用紙等が届いたら、滞在地の選挙管理委員会へ持参し投票【本人】
投票用紙等が届いたら、滞在地市区町村の選挙管理委員会に出向いて、不在者投票を行ってください。
投票用紙等(投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)、不在者投票証明書の封筒)は、別封筒に封入しています。
開封しないで、そのまま滞在地市区町村の選挙管理委員会に持参してください。
<注意点>
自宅で投票用紙に記入したり、同封の不在者投票証明書の封筒を開封すると、不在者投票をすることができなくなります。
<投票時間>
公(告)示日の翌日から選挙期日前日までの滞在地市区町村の選挙管理委員会の執務時間
なお、全国的に選挙が行われている場合など、滞在地市区町村の選挙管理委員会が選挙期間中の場合は午後8時までとなりますので、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
選挙管理委員会は、市区町村役所・役場内によっては庁舎が異なることがあります。事前に滞在地市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
- 鳥取市選挙管理委員会に投票済みの投票用紙等を郵送 【滞在地の選挙管理委員会】
郵送には時間がかかりますので、早めに投票してください。
投票日当日、指定投票区投票所へ投票用紙等を送致し、投票箱に投入します。
投票終了時刻に間に合わなければ、投票は無効となりますので、ご注意ください。
≪参考≫ 不在者投票制度 (総務省HP)
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8477
FAX番号:0857-20-3945