要介護認定を受けている方の障害者控除について更新日:
障害者手帳等をお持ちでない方で、基準日(毎年12月31日)に要介護1~5の認定を受けている65歳以上の方は、申請に基づき「障害者控除対象者認定書」を交付します。(要支援1・2の認定者は該当しません)
所得税および住民税(市県民税)を申告する際に、認定証を提示することにより、本人またはその扶養者が障害者控除の対象となります。申請が必要ですので、お問い合わせください。
なお、身体障害者手帳(1,2級)、療育手帳(A)、精神障害者保健福祉手帳(1級)が交付されている方は申請の必要はありませんが、それ以外の方で要介護3以上の方は申請により特別障害者と認定される場合がありますのでお問い合わせください。
認定書交付対象者
基準日(毎年12月31日)現在で市内に在住する65歳以上の方で、次のいずれにも該当する方
- 要介護1~5の認定を受けている方
- 障害者手帳等をお持ちでない方(ただし、障害者手帳等を保有していても、要介護3以上の認定を受けている方は申請することができます。)
※要支援1・2の認定者は該当しません。
※要介護認定を受けていても、65歳未満の方は対象となりません。
※本人および税法上の扶養親族が非課税で税の申告が必要ない場合は、申請の必要はありません。
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このページに関するお問い合わせ先
福祉保健部 長寿社会課 介護保険係
電話番号:0857-30-8212
FAX番号:0857-20-3906
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