署名収集について登録日:
署名の収集期間
請求代表者証明書交付の告示があった日から、市町村の場合にあっては一カ月以内です。
なお、地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われるとき、一定の期間、署名の収集を行うことはできません。
種別 |
禁止期間 |
---|---|
任期満了による選挙 |
任期満了の日前60日に当たる日から選挙の期日までの間 |
衆議院の解散による選挙 |
解散の日の翌日から選挙の期日までの間 |
市町村の設置による議会議員又は長の選挙 |
市町村が設置された日(総務大臣の告示があった日)から選挙の期日までの間 |
市議会議員の増員選挙 |
増員に関する議員定数の条例が施行された日から選挙の期日までの間 |
その他の選挙(補欠選挙、再選挙、解散選挙等) |
選挙管理委員会が署名を求めることができなくなる旨の告示をした日の翌日から選挙の期日までの間 |
選挙人名簿に登録されていない者の署名
選挙人名簿に登録されていない者による署名は無効です。
署名収集の手続における違法により無効となる署名
直接請求代表者又は署名収集の委任を受けた者(以下「受任者」という。)以外の者により収集した署名は無効となります。
違法(違式)な署名簿により無効となる署名
- 条例制定又は改廃請求書(又は写)を附していない署名簿による署名
- 請求代表者証明書(又は写)を附していない署名簿による署名
- 署名収集委任状を附していない署名簿による署名
- 請求代表者証明書に添附された請求書の内容と相違する請求書(又は写)を用いた署名簿による署名
- 署名年月日、住所、生年月日欄のない署名簿による署名
- 代筆者の住所、生年月日、氏名欄のない署名簿による代筆署名
- 署名収集委任状に委任年月日のない署名簿による署名
- 請求代表者二人以上の場合においてそのうち一人の印漏れがある署名簿による署名
- 請求代表者の印がない委任状を附した署名簿の署名
- 請求代表者又は署名収集受任者でない者を代表者又は受任者として記載した請求書又は委任状を附した署名簿により収集した署名
- 同一署名簿により同時に二つの請求のために収集した署名
- 分冊の署名簿を一冊又は数冊に綴り直し、署名の日付が相前後し、かつ、署名簿綴中に欠号があるがような本来各独立の正規の署名簿によるものか否か不明であるものによる署名
自署でない署名等
代筆署名の場合を除き、署名は自署でなければなりません。
代筆署名の要件に該当しない署名
身体の故障等の事由がない者についてなされた代筆署名
代筆署名の制度を利用することができるのは身体の故障又は文盲により署名簿に署名することができない者に限られます。
なお、「文盲」とは文字の読めない者の意味ですが、自書能力又はこれに替わるべき点字による記載能力のない全ての者を含むと解されます。
また、身体の故障等があっても、署名するよう代筆者に依頼がない場合の代筆者による署名は、罰則をもって禁止されています。
正規の代筆者によらない代筆署名
代筆者については、その者の属する市町村の選挙権を有する者に限られます。
また、請求の代表者及び請求代表者の委任を受けて署名を収集する者は、代筆者になれません。
代筆者の記載のない代筆署名等
代筆者も自らの氏名・生年月日・住所を署名簿に記載し、押印する必要があります。
その他署名簿の記載欄に記載のない署名
署名簿中の住所、生年月日の該当欄に記載のない署名は無効となります。
何人であるかを確認し難い署名
選挙人名簿に照らし、何人であるか確認し得ない署名は無効となります。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8477
FAX番号:0857-20-3945