文化財に関する基礎知識登録日:
文化財とは
人類の文化的活動によって生み出された有形・無形の文化的所産のことをいいます。
文化財保護法
文化財は日本の歴史、文化の中で生み出され、そして現在に伝え守られてきた貴重な財産であり、地域の歴史、文化などを理解するためには重要な素材となります。
また、文化財は一度壊されてしまうと二度と元には戻らないため、将来の文化的発展の素材としても重要な文化財を保存・保護していく必要があります。
このように、貴重な文化財の保護に関する事項を定めている法律が文化財保護法であり、昭和25年5月30日に制定されました。
鳥取市文化財保護条例・条例施行規則
鳥取市では、昭和48年3月31日に文化財保護条例を制定し、鳥取市の文化財の保護に努めています。
文化財の種類
文化財保護法で定められている文化財の種類には、「有形文化財」「無形文化財」「民俗文化財」「記念物」「文化的景観」「伝統的建造物群」の6種類が定義されています。
国は、これらの文化財を指定・認定・選定・登録・選択し、保護のもとに置くことができるとしています。
地方公共団体も文化財保護条例によって、文化財を指定・選定し、その保護に努めています。
その他、指定を受けていない有形文化財・民俗文化財及び記念物のうち保存と活用が特に重要なものを登録する登録文化財制度や、地下に埋蔵されている文化財を保護する埋蔵文化財や、文化財を修理・修復する技術を保護する選定保存技術なども保護の対象となっています。
鳥取市の文化財
このページに関するお問い合わせ先
教育委員会 文化財課
電話番号:0857-30-8421
FAX番号:0857-20-3954
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