水質汚濁防止法の一部改正(H24.6.1)登録日:
有害物質による地下水汚染を未然に防止するため、 水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月22日公布され、平成24年6月1日より施行されます。改正法により、有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存を義務つける規定等が新たに設けられました。
■概要
1.有害物質を貯蔵する施設等の設置者に対する届出規定の創設
有害物質を貯蔵する施設(有害物質貯蔵指定施設)等※の設置者は、施設の構造等について、水質汚濁防止法第5条第3項に基づく届出が必要になりました。
なお、 既に法第5条第1項又は第2項に基づいて届出が行われている施設については、改めて届出を行う必要はありません。
※ 対象施設
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有害物質使用特定施設
有害物質を使用している工場や事業場で、雨水を含め排出される排水の全量を下水道 に 放流しており、下水道法の有害物質使用特定施設設置届出のみ届出を行っていた場合についても、今回の法改正により、平成24年6月30日までに水質汚濁防止法第5条第3項に基づく届出が必要になりました。 -
有害物質貯蔵指定施設
有害物質を含む液状のものを貯蔵する施設(常時移動させながら使用するドラム缶、一斗缶、ポリタンク等は該当しません。)
2.基準遵守義務の創設
有害物質を貯蔵等する施設の設置者は、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、構造等に関する基準を遵守しなければなりません。
3.定期点検義務の創設
有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の構造・設備及び使用の方法等について定期点検するとともに、記録を保存しなければなりません。
なお、ご不明な点がございましたら、生活環境課環境衛生係(TEL0857-20-3216)までご連絡ください。
※改正水質汚濁防止法に関する詳細は、こちら(環境省ホームページ)を参照ください。
※ 届出書の様式は下記のサイトからダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ先
環境局 環境保全課
電話番号:0857-30-8094
FAX番号:0857-20-3918
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FAX番号:0857-20-3918