鳥取市

ひとり親家庭等の福祉向上のために(各種制度の紹介)更新日:

児童扶養手当

・現況届
災害遺児手当
母子・父子・寡婦福祉資金の貸付
ひとり親家庭児童入学支度金
母子・父子自立支援員による相談対応
母子家庭等自立支援給付金

養育費確保支援事業補助金
ひとり親家庭学習支援事業
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金

ひとり親家庭のJR通勤定期券割引制度

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児童扶養手当

【児童扶養手当とは】

 児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活を安定させるとともに自立を促し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。  

■ 対象者

 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満の心身に障がいのある児童を養育するひとり親家庭等に支給されます。

 対象となる児童は、次のとおりです。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいがある児童
  4. 父または母が裁判所からの配偶者からの暴力による保護命令を受けた児童
  5. 父または母から引続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が引続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻しないで生まれた児童
  8. 父・母ともに生死不明である児童

 ※ただし、次の要件に当てはまる場合は、手当が支給されません。

 【受給者が母または養育者の場合】

  • 児童が児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき。
  • 児童が父と生計を同じくしているとき(重度の障がいの状態にあるときは除く)。
  • 児童が母の配偶者(事実上の婚姻関係になったときを含む)に養育されているとき(重度の障がいの状態にあるときは除く)。

 【受給者が父の場合】

  • 児童が児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき。
  • 児童が母と生計を同じくしているとき。(重度の障がいの状態にあるときは除く)
  • 児童が父の配偶者(事実上の婚姻関係になったときを含む)に養育されているとき(重度の障がいの状態にあるときは除く)。

 ※手当を受給してから上記のような理由が発生したときは、速やかに届け出てください。
  届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、必ずあとで返還していただくことになります。    

■ 新規で手当を受けたいとき(一度資格喪失をした方も含む)

   手当を受けるには、市役所駅南庁舎こども未来課または総合支所市民福祉課で認定請求の手続きをしてください。

   受給資格があっても、申請の手続きをしないと手当は受けられません。 

◎手続きの流れ

  (1回の来庁でおよそ30分~1時間時間を要します。時間にゆとりをもってお越しください。)

  (1):受付票の記入・提出

    ひとり親になった経緯、生計維持状況などを聞取りします。併せて、児童扶養手当の制度、新規認定請

    求に必要な添付書類などの説明を行います。

  (2):新規認定請求に必要な添付書類が準備出来ましたら、再度窓口にお越しください。

    認定請求書など各種必要な様式の記入・提出をしていただきます。

    添付書類に不備がある場合、不備が解消するまでご来庁いただくことになりますのでご注意ください。

  (3):提出された書類を審査し、「認定通知書」又は「認定請求却下通知書」を送付します。

    認定をした場合のみ「児童扶養手当証書」も併せて送付します。  

■ 手当の支払日

 認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

 支払月は、奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)で、各月の11日に支給月の前月分までの手当を振り込みます。なお、この日が金融機関の休業日の場合は、前営業日が支給日となります。  

支払い対象月

支払日

11月分・12月分

1月11日

1月分・2月分

3月11日

3月分・4月分

5月11日

5月分・6月分

7月11日

7月分・8月分

9月11日

9月分・10月分

11月11日

■ 手当の月額   

   手当の額(令和7年4月分以降)

区分

全部支給

一部支給

 児童1人のとき

月額 46,690円

月額 46,680円 ~ 11,010円の範囲

 児童2人以上のとき

2人目から児童1人増すごとに 11,030円 ~ 5,520円 の範囲で加算

*加算額は、それぞれのご家庭の所得に応じて決定されます。

■ 支給の制限(所得制限)

 受給資格者、その配偶者又は同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部又は全部の支給が制限されます。

扶養親族の人数

本人(受給者)

扶養義務者・配偶者
孤児等の養育者

全部支給

一部支給

0人

690,000円未満

2,080,000円未満

2,360,000円未満

1人

1,070,000円未満

2,460,000円未満

2,740,000円未満

2人

1,450,000円未満

2,840,000円未満

3,120,000円未満

3人

1,830,000円未満

3,220,000円未満

3,500,000円未満

4人

2,210,000円未満

3,600,000円未満

3,880,000円未満

扶養親族等が5人以上の場合、1人につき38万円を加算した額

※扶養親族の数は、前年所得の給与所得の年末調整、または、確定申告における扶養親族の数となります。 

【所得額の計算方法】   

 所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除)+養育費(PDF/77KB)の8割相当額-80,000円(定額控除)-以下の諸控除

種類 控除額 種類 控除額

 定額控除(一律)

 80,000円

老人控除対象配偶者
 (父、母又は養育者のみ)

 100,000円

 特別障害者控除

 400,000円

特定扶養親族
 (父、母又は養育者のみ)

 150,000円

 障害者控除

 270,000円

雑損控除
医療費控除
小規模企業共済等掛金控除
配偶者特別控除

 控除相当額

 寡婦(夫)控除(養育者・扶養義務者
 ・孤児等の養育者のみ)

 270,000円

 老人扶養家族(父、母又は養育者)

 100,000円

 老人扶養家族(配偶者等)

 60,000円

勤労学生控除

 270,000円

【所得の算定に当たって控除の適用が拡大されます】 ※平成30年8月分支給より適用

(1) 離婚した父母に代わって児童を養育しているなどの方(※1)が、未婚のひとり親の場合には、児童扶養手当の支給制限のために所得を算定するに当たって、地方税法上の「寡婦・寡夫控除」が適用されたものとみなし、総所得金額等合計額から27万円(※2)を控除します。

(※1)児童扶養手当法第4条第1項第3号に規定する養育者や、児童と同居する祖父母などの扶養義務者など
(※2)一定要件を満たす場合は35万円

*適用を希望される場合は、必要書類や適用要件について、こども未来課へお問い合わせください。

(2) 土地収用で土地を譲渡した場合に生じる売却益等については、児童扶養手当の支給制限のために所得を算定するに当たって、総所得金額等合計額から控除します。

■ 受給資格がなくなる場合

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。
 受給資格がなくなっているにもかかわらず受給された手当は全額返還しなければなりません。  

  • 受給者である父又は母が婚姻したとき
    法律上の婚姻だけでなく、事実上婚姻関係にある場合も含みます
  • 児童を監護・養育しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます。)
  • 遺棄していた父又は母が帰ってきたとき
    (安否を気遣う電話、手紙、送金があった場合を含みます。)
  • 刑務所に拘禁されていた父又は母が出所したとき(仮出所を含みます。)
  • 受給者又は児童が死亡したとき
■ 現況届

 児童扶養手当を受けている人は、毎年8月中に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、毎年8月1日における児童の養育状況などを確認し、引き続き受給する要件があるかどうかを審査するためのものです。対象となる人には7月下旬に、現況届の案内通知を郵送します。

 現況届の提出をしないと、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 必ず受給者本人が窓口へ来て手続きをしてください。

 

◇  ぴったりサービスによる現況届の事前送付について

 令和5年度より児童扶養手当現況届は、マイナンバーカードを利用したぴったりサービスによる事前送付が可能となりました。

 ※電子申請をするには、以下のご用意が必要です。

  ・児童扶養手当受給資格者本人のマイナンバーカード

  ・「スマートフォン」または「パソコン+カードリーダー」

 こちらからぴったりサービスにアクセスしてください。

 注意:現況届の手続きは、必ず面談を受けていただく必要があります。電子申請のみでは手続きが完了しませんので、ご注意ください。

【参考:令和7年度現況届について】

○受付期間:令和7年8月1日(金)~令和7年8月29日(金) 厳守 (受付時間:月曜日~金曜日 9:00~16:30)

○受付場所:市役所駅南庁舎  地下B6会議室 または 各総合支所 市民福祉課

 ※やむを得ず受付期間後に提出をする場合は、市役所駅南庁舎1階 3番窓口にお越しください。

●  夜間・休日受付の実施について【駅南庁舎のみ(支所で夜間・休日受付は行いません)

 受付期間中の毎週火曜日17時30分~19時00分の時間帯と、第2日曜日(10日)と第4日曜日(24日)について現況届の受付を行います。

 夜間・休日の受付は、事前予約制とします。

 来庁予定日の前日(日曜日を希望の場合は金曜日)までにこども未来課(電話番号:0857-30-8239)に連絡をお願いします。

 なお、希望日が最大受入可能人数に達した場合は、別日を案内させていただく場合があります。 

■ 児童扶養手当の一部支給停止措置について 

 手当支給開始から5年経過または支給要件発生後7年経過した受給者については、その受給できる手当額が2分の1になります。

 ただし、下記の項目に該当する方は、所要の書類を提出してください。内容確認の後、手当額が2分の1になる措置についての適用が除外されることとなります。

  1. 就業している場合
  2. 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
  3. 障がいを有する場合
  4. 負傷・疾病等により就業することができない場合
  5. 受給資格者が監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護の状態にあり、 受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合  
■ 障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方の手当について

 障害基礎年金等を受給している方は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。

 「障害基礎年金等」とは国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など、本人の障害を支給事由とし、日常生活能力の制約に着目して生活を支えることを趣旨目的とする公的年金給付です。

 なお、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方は、調整する公的年金等の範囲に変更はありません。

■ 児童扶養手当を受給している場合に、届出が必要なことについて

 以下のことに該当する場合は、14日以内に届出(手続き)が必要です。駅南庁舎1階こども未来課窓口(3番窓口)にお越しください。

(1) 妊娠がわかったとき(おやこ手帳(母子手帳)の交付を受けたときなど)
  ※事情の聞き取りも行います。
(2) 婚姻したとき(婚姻届を提出しなくても、異性と同居したり、頻繁に定期的な訪問があり、定期的に生計費の補助を受けているなど、事実上、婚姻関係となった場合なども含みます)
(3) 障害年金、老齢年金、遺族年金等、公的年金等の申請または受給ができるようになったとき(公的年金の受給対象年月分以降、児童扶養手当支給額から公的年金受給額を差し引いて支給することとなります)

 ※障害年金については、子の加算額との差し引きとなります  
(4) 住所、名前を変更したとき
 ※市外へ転出するときは、新しい住所地の市区町村担当課にも届け出てください
(5) 支払金融機関、口座番号、口座名義等を変更したいとき
(6) 公金受取口座の利用を希望するときまたはやめるとき
(7) 児童を監護(養育)しなくなったとき
(8) 児童が父または母の受けている公的年金給付等の加算対象となったとき
(9) 児童が父または母の死亡による公的年金または遺族補償を受けることができるようになったとき
(10) 児童が児童福祉施設に入所または里親に預けられたとき
(11) 児童が受給者ではない父または母と生計を同じくするようになったとき
(12) 児童が死亡したとき
(13) 父または母の拘禁により受給している場合、その拘禁が解除されたとき
(14) 父または母の障がいにより受給している場合、その障がいが児童扶養手当法で定められた程度より軽くなったとき
(15) 受給者が死亡したとき
(16) 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
※その他、親族等の転居・転入があった場合に、その方を扶養義務者とし、所得制限の対象となる場合があります。状況によっては、届出が必要になりますので、お問合せください。

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災害遺児手当

 義務教育終了前の児童の養育者が、交通事故や災害で死亡したり、重度の障がいになった場合に支給されます。

 手当を受給するためには、認定請求が必要です。

 ※義務教育終了前の児童とは、15歳に到達した日以降の最初の3月31日までの児童です 。

支給月額 

 児童1人あたり2,000円

手当の支払時期

 7月、11月、3月に前月までの4ヶ月分をまとめて支給します(年3回支払)。

必要書類について

 必要書類は以下のとおりですが、事前にこども未来課(駅南庁舎1階3番窓口)でご相談ください。

死亡の場合

・戸籍謄本(死亡日がわかるもの)
・死亡診断書(死体検案書)の写しまたは死亡届の写し
・認定請求書
・口座振込依頼書
・通帳またはキャッシュカードの写し(口座番号・店番がわかるもの)

 重度の障がいの場合

・戸籍謄本(発行日から3か月以内)
・診断書(※事前記入。こちらから様式をお渡しします。)
・認定請求書
・口座振込依頼書
・通帳またはキャッシュカードの写し(口座番号・店番がわかるもの)

 

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母子・父子・寡婦福祉資金の貸付

 母子家庭、父子家庭、寡婦家庭の経済的自立の助長と児童の福祉を増進するため、低利息または無利息で必要な資金の貸付を行います。

 資金の貸付けを利用される場合は、申込み書類作成を含め事前準備・審査に時間を要します。遅くとも利用を希望される3か月前くらいまでにこども未来課窓口(駅南庁舎1階3番窓口)にお越しのうえご相談ください。

 母子父子寡婦福祉資金のご案内(令和7年度版)(PDF/194KB)

 貸付中の方はこちら

 償還(返済)中の方、償還が始まる方はこちら

対象者

・母子家庭の母、父子家庭の父(配偶者のない女子または男子で、現に20歳未満の児童を扶養している方)
・寡婦(配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある方)
・40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない独身の方は含みません)
・母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する子、20歳未満の父母のいない児童

資金の種類

・高校・大学・大学院・高等専門学校及び専修学校で修学する際に必要な資金(修学資金)
・高校・大学等の入学の際に必要な資金(就学支度資金)
・事業を開始または就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金
・知識技術の習得や療養中の生活維持のために必要な資金など

※学校で修学する際に必要な資金(修学資金)の貸付けを希望する方へ

 「鳥取県育英奨学金」の奨学金との併用はできませんのでご注意ください。なお、日本学生支援機構の奨学金については、本資金の上限額と機構奨学金の差額分を貸付することができます。

 鳥取県育英会奨学金(高等学校等奨学資金)

 鳥取県育英会奨学金(大学等奨学資金)

 日本学生支援機構のホームページ

※貸付後に国の大学等修学支援制度による授業料減免を受けることとなった場合

 授業料減免額に相当する金額相当の貸付金を、支援を受けた日から6か月以内に償還する必要があります。

貸付要件等

・鳥取市内に住民登録がある方

・収入、年齢等の要件があります

・連帯保証人が必要となる場合があります

貸付審査等

・審査にあたっては面接を行います

・事前相談や審査の結果によっては貸付できない場合があります

貸付中の方へ

 貸付中に、母子家庭(寡婦)または父子家庭でなくなった、児童または子を扶養しなくなった、退学したなど貸付対象でなくなった場合は、その後の貸付けはできませんので、すみやかにお申し出ください。

 また、貸付中に借主が鳥取市外へ転出した場合も、その後の貸付けはできませんので、すみやかにお申し出ください。

 届け出なく貸付けを受け続けた場合、貸付けた金額の全部を一括で返済していただくことになります。

 なお、連絡先等に変更があった場合も下記問い合わせ先(こども未来課)にお知らせください。

「修学資金」「修業資金」「技能習得資金」を貸付中の方へ

・貸付中に転校する場合は、下記お問い合わせ先(こども未来課)まで必ずお知らせください。
・貸付月額を減額したい場合等は、下記お問い合わせ先(こども未来課)までご連絡ください。

修学資金を貸付中の方へ

 2020年4月から、「高等教育の修学支援新制度」(授業料等減免と給付型奨学金)が始まっています。

 詳しくは、「高等教育の修学支援新制度」のページ(外部リンク)をご覧ください。

  「新制度」による支援を受けている方は、母子父子寡婦福祉資金「修学資金」の貸付限度額が調整されます。

 以下の1〜3に当てはまる場合は、下記お問い合わせ先(こども未来課)まで必ずお知らせください(事前に報告に関するご案内の文書を送付します)。
・新たに「新制度」の認定を受けた場合
・「新制度」の支援区分(第I〜III区分)が変更になった場合
・「新制度」の支援を受けることができなくなった場合

償還(返済)中の方・償還が始まる方へ

 この資金は、償還(返済)していただくことを前提にお貸ししています。

 皆さまからの償還金が、次に借りられる方に貸付ける財源となる、いわば相互たすけあいの制度です。

 きちんとした償還計画を立てて、期限までに必ずお返しください。

連絡先等に変更があった場合

 連絡先等に変更があった場合には、下記お問い合わせ先(こども未来課)まで必ずお知らせください。

償還(返済)について

 事情があって母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還(返済)が困難な場合は、まずはお電話にてご相談ください。償還計画による納付期限を過ぎた場合は、督促状を送付します。

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ひとり親家庭児童入学支度金 ※令和7年度の受付は終了しました

 ひとり親家庭の児童が小・中学校に入学するときに支度金が支給されます。(ただし、前年・前々年ともに所得税が課税となる方、生活保護を受給されている方は該当しません。)

 支度金の支給には、請求手続きが必要です。

対象者

 ひとり親家庭で令和7年4月に小学校又は中学校に入学する児童の養育者。

支給額

 児童1人あたり 10,000円

受付期間

 令和7年4月8日(火)~4月18日(金)

 ※上記期間を過ぎた場合は、下記問い合わせ先(こども未来課)へお問い合わせください。

請求方法

 請求書(Word/43KB)にご記入の上、鳥取市役所こども未来課(駅南庁舎1階 3番窓口)またはお近くの総合支所市民福祉課窓口で請求手続きを行ってください。

 なお、ご本人様以外の方が請求される場合は、ご本人からの委任状が必要です。

 インターネット(とっとり電子申請サービス)からも請求できます。

 ○インターネットでの申込はこちらから(「とっとり電子申請サービス」のページへ)

案内チラシ

 ひとり親家庭の児童の小学校及び中学校入学支度金のお知らせ(Word/54KB)

 

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母子・父子自立支援員の設置

 母子家庭、父子家庭や寡婦肩を対象に、生活や仕事、子育てなどの生活一般について、母子・父子自立支援員が相談に応じます。  

 

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ひとり親家庭等自立支援給付金

 母子家庭の母や父子家庭の父の就業を促進するため、次の給付金が支給されます。

高等職業訓練促進給付金

 母子家庭の母や父子家庭の父 が、看護師、介護福祉士、美容師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等の資格取得のため、6月以上養成機関等で修業する場合に、生活の負担の軽減を図るための給付金です。

 高等職業訓練促進給付金制度のご案内(PDF/291KB)

手続きについて

1 こども未来課で事前相談をしてください。

2 必要書類を持参のうえ支給申請をしてください。

 (必要書類)

 ・在学証明書

 ・申請者及び対象児童及び扶養義務者のマイナンバーを確認できるもの

 ・申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当の受給者である場合は省略可)

自立支援教育訓練給付金

 母子家庭の母又は父子家庭の父が、仕事に必要な資格や技術を身につけるため、指定した講座を受講した場合に、受講料の6割相当額(一般分は上限20万円、専門実践分は上限:就学年数×20万円)が支給されます。ただし雇用保険制度から給付金の支給を受けることができる方には、上記の金額から雇用保険から支給される額を差し引いた額が支給されます。なお、対象となる講座は教育訓練給付金の指定教育訓練講座と同じです。

  自立支援教育訓練給付金のご案内(PDF/3MB)

手続きについて

1 こども未来課で事前相談をしてください。

2 受講開始日以前に受講対象講座指定申請をしてください

 (必要書類)

 ・申請者及び及びその児童の戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当の受給者である場合は省略可)

 ・児童扶養手当証書

 ・受講しようとする講座の内容を確認することができる書類

 ・本人確認書類(運転免許証等)

3 受講修了日から30日以内に支給請求手続きをしてください。

 (必要書類)

 ・当該受給資格者及びその児童の戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当の受給者である場合は省略可)

 ・当該受給資格者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該受給資格者の所得に関する証明書

 ・受講対象講座指定通知書

 ・受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書

 ・受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

 

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養育費確保支援事業補助金

 養育費の取り決めに関して公正証書等を作成した場合に、その費用について補助します。詳しくは、次のページをご確認ください。

 ⇒養育費に関する公正証書作成費用を補助します

 

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ひとり親家庭学習支援事業

ひとり親家庭のなかで家庭の事情・経済的な理由から、学業や進学の環境が十分に用意されにくい児童を対象に、学習・生活の意欲を高め、育むことを目的に支援を行います。詳しくは、次のページをご確認ください。

 ⇒令和7年度のひとり親家庭学習支援事業の参加児童の追加募集について

 

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高等学校卒業程度認定試験 合格支援事業給付金

ひとり親家庭の親及び児童の学び直しを支援し、より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げるため、高等学校卒業認定試験の合格を目指すための講座を受講し、修了及び合格したときに受講費用の一部を支給します。

給付金を受給するための手続き

1 こども未来課で事前相談をしてください。

2 必要書類を持参のうえ申請をしてください。

 (必要書類)

 ・申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当の受給者である場合は省略可)

 ・児童扶養手当証書

 ・受講しようとする講座の内容を確認することができる書類

 ・本人確認書類(運転免許証等)

3 受講修了日から30日以内に請求をしてください。

 (必要書類)

 児童扶養手当証書

 ・受講対象講座指定通知書

 ・受講修了証明書

 ・受講者本人が支払った経費について発行した領収書

 

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ひとり親家庭のJR通勤定期券割引制度

児童扶養手当の支給を受けている方、およびその家族の方が、JRの通勤用定期乗車券を購入するときに、その料金が3割引きになります。

なお、 児童扶養手当が全部支給停止の世帯は対象になりません。

証明書の交付申請・定期券の購入方法

1 こども未来課で「特定者資格証明書(1年間有効)」の交付を申請してください。

 (必要書類)

 ・写真(6か月以内に撮影したもの。正面上半身、縦4cm×横3cm)

 ・児童扶養手当証書

 ・印鑑

 ・本人確認書類(運転免許証等)

2 こども未来課で「特定者用定期乗車券購入証明書(6か月間有効)」の交付を申請してください。

 (必要書類)

 ・上記1で交付された「特定者資格証明書」

 ・印鑑

 ※上記1と2の手続きは同時にできます。

3 JR窓口で下記の証明書を呈示・提出し、定期券を購入してください。

 ・特定者資格証明書(呈示が必要)

 ・特定者用定期乗車券購入証明書(提出が必要)

 

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このページに関するお問い合わせ先

健康こども部こども家庭局こども未来課
電話番号:0857-30-8239
FAX番号:0857-20-0144

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