配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当の支給要件が一部改正されます登録日:
平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。早めにお問い合わせの上、手続きをしてください。(8月1日に支給対象となった方は、8月中に申請すれば、8月分から受給できます。)
このページに関するお問い合わせ先
健康・子育て推進局 児童家庭課
電話番号:0857-20-3465
FAX番号:0857-20-3405
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