鳥取県最低賃金の改正について更新日:
鳥取県最低賃金額 |
発効年月日 |
---|---|
1時間 957円 |
令和6年10月5日 |
1 「鳥取県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、鳥取県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。
2 最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金
詳しくは、 鳥取労働局労働基準部賃金室(0857-29-1705)
又は各労働基準監督署にお問合せください。
このページに関するお問い合わせ先
経済観光部 経済・雇用戦略課
電話番号:0857-30-8284
FAX番号:0857-20-3947
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