鳥取県特定最低賃金の改定について更新日:
特定(産業別)最低賃金 |
時間額 |
発効年月日 |
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鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 |
1時間 906円 |
令和5年12月17日 |
鳥取県各種商品小売業最低賃金 | 1時間 902円 | 令和5年12月15日 |
※地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方の最低賃金が適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
したがって、令和6年10月 5 日から「鳥取県最低賃金 957 円」が適用されます。
特定(産業別)最低賃金の適用を除外する労働者について
次の労働者については、特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、「鳥取県最低賃金(時間額957円)」が適用されます。
- 18歳未満又は65歳以上の者
- 雇入れ後6月未満の者であって技能習得中のもの
- 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業については、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う「組線」、「取付け」、「包装又は箱詰め」の業務に主として従事する者
2 「鳥取県最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」との違いについて
「鳥取県最低賃金」は産業や職種にかかわりなく、鳥取県内で働くすべての労働者に対して適用されます。
一方、「特定(産業別)最低賃金」は、産業又は職業ごとに基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金よりも金額水準が高い最低賃金を定めているものです。
「鳥取県最低賃金」は令和6年10月5日から1時間957円に改定
詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(0857-29-1705)
又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ先
経済観光部 経済・雇用戦略課
電話番号:0857-30-8284
FAX番号:0857-20-3047
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