公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出制度について更新日:
土地の先買い制度について
安全で快適な住みよいまちをつくるためには、周辺の自然環境の保全に配慮しつつ、道路・公園・学校などの公共施設を計画的に整備していく必要があります。
これらの公共施設の整備のため、地方公共団体等(鳥取県・鳥取市・土地開発公社等)が必要な土地を計画的かつ先行的に取得できるよう制度化されたものが公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)による土地の先買い制度です。
この土地の先買い制度には、以下の届出制度と申出制度があります。
届出制度とは(公拡法第4条)
鳥取市内において、一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買・交換・代物返済等の契約、予約等)しようとするときは、(土地の有償譲渡する最大約6週間前までに)土地の所在・面積・譲り渡そうとする相手・譲渡予定価額等を鳥取市長に届け出なければなりません。
これは、届出された土地が公共施設の整備のために必要であれば、民間の土地取引に先立って地方公共団体等に土地の買取り協議の機会を与えるものであり、土地取引の目的や価格を規制するものではありません。
- 一定規模以上の土地とは・・・届出、申出の可否一覧表(PDF)
(1)都市計画施設の区域内に所在する土地や、道路や公園などの区域として決定された区域で200平方メートル以上の土地
(2)市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地
(3)非線引き都市計画区域で10,000平方メートル以上の土地
申出制度とは(公拡法第5条)
都市計画区域内100平方メートル以上の土地又は、都市計画区域外で都市計画施設内の土地を含む200平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは、鳥取市長にその旨を申し出ることができます。
なお、申出は土地の買取りに限定されており、交換その他の行為には認められません。
※申出のできる規模については、本市では公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則(平成24年3月31日鳥取市規則第10号)により、都市計画区域内は、100平方メートルとしています。
届出、申出の可否一覧表(PDF)
届出・申出の方法
届出(公拡法第4条)をするときは「土地有償譲渡届出書」、申出(公拡法第5条)をするときは「土地買取希望申出書」に必要事項を記入の上、正本1部、写し1部を添付図面(各1部)とともに鳥取市都市整備部建築指導課に提出してください。
- 提出書類一覧
(1)届出(公拡法第4条)をするときは「土地有償譲渡届出書」・・・様式(エクセル)ダウンロード
(2)申出(公拡法第5条)をするときは「土地買取希望申出書」・・・様式(エクセル)ダウンロード
(3)届出・申出に要する添付書類
(ア)位置図(都市計画図1/20,000)
(イ)平面図(住宅地図等)
(ウ)土地の登記事項証明書または登記事項要約書
(エ)土地の公図の写し
(オ)土地の実測図があれば添付
(4)提出部数 正本1部、写し1部
(5)提出先連絡先
鳥取都市整備部建築指導課
〒680-8571 鳥取市幸町71 電話 0857-30-8363
届出書・申出書提出後の流れ
届出・申出を市が受理した日から3週間以内に、鳥取市長は土地所有者に対し買取り希望のある地方公共団体等の有無について通知します。
- 買取りを希望する地方公共団体等があるとき
鳥取市長が決定した地方公共団体等と買取りの協議を行うことになります。協議であることから、地方公共団体等と契約するか否かについては土地所有者の任意ですが、正当な理由なく協議を拒否することはできません。
- 買取りを希望する地方公共団体等がないとき
鳥取市長から土地所有者に「買取りを希望しない旨」を通知します。
土地の譲渡制限
届出・申出をした土地については、次に掲げる一定期間内は譲渡することができませんのでご注意ください。
(1)買取り協議を行う旨の通知があったときは、通知があった日から3週間を経過する日まで(この期間中に協議不成立が明らかになった場合はその時まで)
(2)買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があったときは、その通知があった時まで
(3)上記(1)又は(2)の通知がないときは、届出・申出の受理日から3週間を経過する日まで
罰則について
次のいずれかに該当すると50万円以下の過料に処せられる場合がありますので、ご注意ください。
(1)届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
(2)虚偽の届出をした場合
(3)譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合
このページに関するお問い合わせ先
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