農地の利用権設定について登録日:
農業経営基盤強化促進法に基づいた利用権設定(賃貸借、使用貸借契約)は、農地を貸したい、借りたい方の申し出により、農業委員会及び市がその利用関係を調整しています。
利用権設定のメリット
- 貸し手、借り手の話し合いにより条件を設定し、簡単な手続で契約が結べます。農地法の許可手続はいりません。
- 貸した農地は契約期間が終了すれば離作料を払うことなく必ず返ってきます。
- 利用権の再設定により引き続き契約することもできます。
- 利用権設定の期間満了前には、農業委員会から貸し手、借り手の双方に満了の通知を行います。
利用権設定の手続き
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農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局か、各総合支所産業建設課(新市域)、
JA各支店(旧鳥取市)に申請書類を提出(締切日は、毎月20日までですので余裕をもって提出ください。) - 鳥取市が農用地利用集積計画(案)を作成
- 農業委員会の農地部会(翌月開催)で審議・決定
- 鳥取市が農用地利用集積計画を告示(月末)
- 貸借の効力発生
* 農地集積に係る補助事業などを利用される場合は、手続きが異なることがありますので、市農業振興課にお問い合わせください。
手続きのための書類は、農業委員会事務局か、JA各支店(旧鳥取市)、各総合支所(新市域)に設置しています。
また、様式集からダウンロードすることもできます。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
農業委員会 農業委員会事務局
電話番号:0857-30-8481
FAX番号:0857-20-3043
電話番号:0857-30-8481
FAX番号:0857-20-3043