土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された土地の減価補正更新日:
土砂災害防止法
土砂災害防止法は土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進する目的で平成12年に制定された法律であり、本法に基づき順次鳥取市内においても「土砂災害警戒区域」、「土砂災害特別警戒区域(以下、レッドゾーン)」が指定されています。レッドゾーンに指定された区域では土砂災害の危険性が示されるとともに、特定開発行為に対する許可制、建築物の構造の制限など土地利用制限が設けられています。
そのため、平成25年度より以下のとおり固定資産税の評価額に減価補正を適用しています。なお、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)は、レッドゾーンにおいて生じる制限がないため、補正の対象外です。
レッドゾーンの減価補正
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域に指定された宅地および宅地の評価に準じた評価をしている土地について、建築規制等を考慮し、下表の補正率を適用します。
特別警戒区域指定面積 |
50%未満 10%以上 |
50%以上 |
---|---|---|
補正率 |
0.9 |
0.8 |
土砂災害特別警戒区域の問い合わせ先
このページに関するお問い合わせ先
税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920
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