農林漁業者トレーニングセンター登録日:
1 鳥取市気高町農業者トレーニングセンター使用料
時間 区分 |
午前9時~正午 |
正午~午後5時 |
午後5時 ~午後10時 |
||
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競技場 |
全面 |
一般 |
1時間につき 360円 |
1時間につき 400円 |
1時間につき 440円 |
小学生、中学生、高齢者 |
1時間につき 180円 |
1時間につき 200円 |
1時間につき 220円 |
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障害者等 |
無料 |
無料 |
無料 |
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半面 |
一般 |
1時間につき 180円 |
1時間につき 200円 |
1時間につき 220円 |
|
小学生、中学生、高齢者 |
1時間につき 90円 |
1時間につき 100円 |
1時間につき 110円 |
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障害者等 |
無料 |
無料 |
無料 |
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トレーニング室 |
1時間につき 100円 |
1時間につき 100円 |
1時間につき 100円 |
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研修室 |
1時間につき 300円 |
1時間につき 300円 |
1時間につき 600円 |
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健康管理室 |
1時間につき 150円 |
1時間につき 150円 |
1時間につき 300円 |
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備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 競技場を連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。 3 競技場の照明設備の使用料は、1時間につき、全面使用の場合にあっては540円、半面使用の場合にあっては270円で計算して得た額とする。 4 研修室及び健康管理室の冷暖房設備の使用料は、この表に定める額の5割の額とする。 5 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。 6 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。 7 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 8 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 9 日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で競技場又はトレーニング室を使用する場合は、無料とする。 |
2 鳥取市鹿野町農業者トレーニングセンター使用料
1 競技場・和研修室・洋研修室・生活改善室
時間 区分 |
午前9時~午後5時 |
午後5時~午後10時 |
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競技場 |
全面 |
一般 |
1時間につき400円 |
1時間につき400円 |
小学生、中学生、高齢者 |
1時間につき200円 |
1時間につき200円 |
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障害者等 |
無料 |
無料 |
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半面 |
一般 |
1時間につき200円 |
1時間につき200円 |
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小学生、中学生、高齢者 |
1時間につき100円 |
1時間につき100円 |
||
障害者等 |
無料 |
無料 |
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和研修室(全部) |
1時間につき500円 |
1時間につき1,000円 |
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和研修室(一部) |
1時間につき250円 |
1時間につき500円 |
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洋研修室 |
1時間につき500円 |
1時間につき1,000円 |
||
生活改善室 |
1時間につき300円 |
1時間につき600円 |
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備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 競技場を連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。 3 競技場の照明設備の使用料は、1時間につき、全面使用の場合にあっては540円、半面使用の場合にあっては270円で計算して得た額とする。 4 和研修室、洋研修室及び生活改善室の冷暖房設備の使用料は、この表に定める額の5割の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。 5 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。 6 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 7 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 8 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で競技場を使用する場合は、無料とする。 |
2 トレーニング室
区分 |
金額(1人当たり) |
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一般 |
1回につき150円 |
回数券(11回分)1,500円 |
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小学生、中学生、高齢者 |
1回につき70円 |
回数券(11回分)700円 |
|
障害者等 |
無料 |
備考 1 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。 2 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 3 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 4 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が使用する場合は、無料とする。 |
3 鳥取市青谷町農林漁業者トレーニングセンター使用料
時間 区分 |
午前9時~正午 |
正午~午後5時 |
午後5時 ~午後10時 |
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---|---|---|---|---|---|
競技場 |
全面 |
一般 |
1時間につき 360円 |
1時間につき 400円 |
1時間につき 440円 |
小学生、中学生、高齢者 |
1時間につき 180円 |
1時間につき 200円 |
1時間につき 220円 |
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障害者等 |
無料 |
無料 |
無料 |
||
半面 |
一般 |
1時間につき 180円 |
1時間につき 200円 |
1時間につき 220円 |
|
小学生、中学生、高齢者 |
1時間につき 90円 |
1時間につき 100円 |
1時間につき 110円 |
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障害者等 |
無料 |
無料 |
無料 |
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トレーニング室 |
1時間につき 100円 |
1時間につき 100円 |
1時間につき 100円 |
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備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 連続して3時間以上使用する場合は、この表に定める額の9割の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。 3 照明設備の使用料は、1時間につき、全面使用の場合にあっては540円、半面使用の場合にあっては270円で計算して得た額とする。 4 附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。 5 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 6 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 7 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で使用する場合は、無料とする。 |
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