鳥取市中山間地域・買い物支援事業更新日:
中山間地域において、移動販売など買い物支援の取組を開始しようとする場合、販売車の導入経費や運営経費等の一部を補助します。
移動販売車等導入支援
対象事業例
- 移動販売車による定期的な日用品販売の実施(食料品等概ね10品目の取扱いが必要)
- 空き店舗等を活用して開業し、地域に不足する物資の供給 など
対象経費
- 店舗の購入や改装、車両の購入やリースに係る経費
- 事業継続に係る車両等導入経費
- 事業に必要な機械・設備等の導入、リース、修繕に係る経費
- ハード整備と一体的に実施するPR活動などに要する経費
補助率及び補助上限額
- 新規:補助率10分の8 (県5/10、市3/10)以内 / 上限額8,000千円
※市町村合併(平成16年11月)以前の行政区域を超える複数地域にわたる広域的な事業の場合は、10分の10(県5/10、市5/10)以内
- 事業継続:補助率3分の2 (県1/3、市1/3)以内 / 上限額6,000千円
移動販売車運営費助成
対象経費
- 燃料費、車検費用、修理費、備品購入費(冬用タイヤ等)
補助率及び補助上限額
年次 |
補助率 |
補助上限額 |
1年次 | 10分の8以内 | 2,000千円 |
2年次 | 3分の2以内 | 1,400千円 |
3年次 | 3分の1以内 | 800千円 |
4~5年次 | 6分の1以内 | 400千円 |
※次の要件を全て満たす事業者の場合は、年限を定めず補助率10/10以内、補助上限額2,140千円(ストックヤード運営費140千円を含む)で助成します。
【事業者の要件】
- 中小企業基本法で定める中小企業
- 鳥取県中山間集落見守り活動に関する協定締結事業者
- 移動販売対象に小規模高齢化集落・辺地集落を含む事業者
買い物福祉サービス支援事業
対象事業例
- 移動販売事業と高齢者の見守り等福祉的なサービスを組み合わせた取組
対象経費
- 買い物福祉サービスの実施に係る経費 (賃金、需用費、借料、燃料費等)
補助率及び補助上限額
- 補助率 10分の10以内 / 上限額 移動販売車1台あたり3,700千円
ポイント
- 鳥取県中山間地域買物支援事業との連携事業です。
- 事業実施に際しては、鳥取県の事業採択が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 地域振興課
電話番号:0857-30-8172
FAX番号:0857-20-3919
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