鳥取市障がい者(児)日常生活用具給付事業登録日:
鳥取市では、障がいがある方の日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具給付事業を行っています。
詳細については実施要綱をご確認ください。
1 対象者
心身障がいのある人(種目ごとに障がいの種類、程度、年齢などについて制限があります。)
2 給付品目(一例)
視覚障がい・・・盲人用時計、拡大読書器など
聴覚障がい・・・屋内信号装置など
肢体不自由・・・特殊ベッド、入浴補助用具など
ぼうこう・直腸機能障がい・・・ストマ装具
知的障がい・・・頭部保護帽、火災警報器など
脳原性運動機能障がい・・・紙おむつなど
●日常生活用具給付事業 給付品目一覧 (R6.8現在)(PDF)
※対象者もしくは対象品目か等の詳細は福祉部 障がい福祉課へお問い合わせください。
3 費用
商品の1割となります。(基準額以内の場合に限ります。)ただし、所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。
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このページに関するお問い合わせ先
福祉部 障がい福祉課
電話番号:0857-30-8217
FAX番号:0857-20-3907
電話番号:0857-30-8217
FAX番号:0857-20-3907