農業振興地域制度について更新日:
目次
- 農業振興地域制度
- 計画の変更
- 農振除外
- 計画変更(農振除外・編入、軽微変更)のスケジュール
- 計画変更の申し出
- 農振農用地の照会方法
- 各様式
- 留意事項
1 農業振興地域制度
(1) 目的
本制度は、自然的社会的経済的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とするものです。
(2)農業振興地域整備計画
本市では、農業振興地域の整備に関する法律(以下、「農振法」)第8条第1項の規定に基づき鳥取農業振興地域整備計画(以下、「計画」)を定めています。この計画の一部である農用地利用計画では、本市において特に守るべき農地を「農用地区域内の農地(農振農用地)」として指定しています。
2 計画の変更
(1) 農用地区域からの除外(農振除外)
農用地利用計画内で農振農用地に指定された農地は、原則農地以外の用途利用が認められません。しかし、社会的経済的情勢の変動により必要があると判断された場合等は、この指定を変更(計画変更)し、農振農用地区域から除外することができます。【農振法第13条第1項】
(2) 農用地区域への編入
農用地区域以外の区域内の土地のうち、農用地としての優良性や整備の可能性等がある土地を農用地区域内の農地として編入することがあります。
(3) 軽微な変更
農振農用地に農業用施設を設置する場合等は、(1)、(2)の手続きに比べて比較的短期間で計画を変更することができます。 計画される施設が農業用施設に該当するかどうかは、農政企画課(0857-30-8302)までお問い合わせください。
3 農振除外【農振法第13条第2項各号】
農振農用地区域からの除外は、次の(1)~(5)の要件をすべて満たしていることが必要条件です。
(1)農用地以外の用途への変更が必要かつ適当であり、農用地区域以外の土地をもって代えることが困難と認められること。
(留意点) ○自己所有地でなくても周辺に代替地となりうる土地がある場合は、それらの土地をまずは検討していただく必要があります。 ○農地以外の土地も検討していただく必要があります。 ○土地の購入価格等を理由に「代替地なし」とすることはできません。 ○施設(住宅含む)の移転の場合は、従前の土地も検討していただく必要があります。 |
(2)農用地の集団化、農作業の効率化、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
(留意点) ○除外することで農用地が分断されることはないか(農用地の集団性は保たれるか)。 ⇒集団的に存在する農用地が虫食い状態にならないか。 ○周辺農地の利用上、農作業等に支障を及ぼさないか。 ⇒農用地区域内の道路、水路、農業用施設の利用に支障がないか。 ○隣接農地への農業上の被害防除策が十分に講じられているか。 |
(3)周辺で営農を行う担い手への農用地利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
(留意点) ○認定農業者等の農業の担い手の効率的な農業経営に支障を及ぼすおそれはないか。 ○高性能機械等が使える生産性の高い優良農地として担い手に集積すべき土地ではないか。 |
(4)農道や水路などの土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
(留意点) ○ため池、排水路等の土地の保全上必要な施設の毀損により、土砂の流出や洪水が発生するおそれはないか。 ○農業用用排水施設等の土地の利用上必要な施設について、土砂等の流入による用排水停滞や汚濁水が流入するおそれはないか。 |
(5)土地改良事業等の農業公共投資の対象となった農地の場合、事業完了年度の翌年から起算して8年以上が経過していること。
(留意点) ○工事完了公告における工事完了の日の属する年度から8年以上経過しているか。 |
※農用地区域から除外されただけではすぐに他の用途に利用することはできません。農地法に基づく転用の許可が必要です。
詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
※都市計画法などの法令による制限がある場合もあります。詳しくは、建築指導課にご確認ください。
4 計画変更(農振除外・編入、軽微変更)のスケジュール
計画変更の手続きに要する期間は、締切日から概ね4か月程度です。
手続きの流れについてはこちらをご参照ください。
5 計画変更の申し出
(1) 申出期限
農振除外及び編入の申し出の締め切り日は、年4回、5月5日、8月5日、11月5日、2月5日です(休日の場合は、休日明け初日が締切日となります)。なお、軽微変更は、随時受け付けています。
(2)提出書類
農政企画課までお問い合わせください。
(3) 提出先
鳥取市役所農林水産部農政企画課
各総合支所産業建設課
※農振除外を希望される場合は、農政企画課または各総合支所産業建設課までまずはご相談ください!
6 農振農用地の照会方法
農地が農用地区域内の農地(農振農用地)かどうかを確認されたい場合は、こちらの様式をダウンロードし、必要事項を記載のうえ、FAX(0857-20-3947)またはメール(nousui@city.tottori.lg.jp)にてお問い合わせください。
また、直接来庁される場合は、土地の位置図、地番が分かる資料をご持参のうえ、鳥取市役所農政企画課(鳥取市幸町71 本庁舎4階)までお越しください。
7 各様式
8 留意事項
農振農用地に指定されていない農地であっても、農地以外の用途として利用する場合は農地法に基づく農地転用の手続きが必要です。農地転用をご検討の方は農業委員会事務局までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8302
FAX番号:0857-20-3947