保育料について更新日:
保育料
3歳から5歳までの保育所、認定こども園、幼稚園等を利用する児童の保育料が無償化となります(副食費は無償化の対象外です)。保育料は、4月1日現在の年齢で年度内の保育料を決定しますので、年度の途中で年齢が3歳になっても保育料の変更はありません。年度途中で入所された場合も同様です。 月途中の入退所につきましては、日割り計算となります。
市町村民税が非課税の世帯について
市町村民税が非課税世帯の保育料は、無料です。
ひとり親世帯等について
母子および父子ならびに寡婦福祉法に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養している世帯、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者と同居している世帯、特別児童扶養手当、国民年金の障害基礎年金等の受給者と同居している世帯で市町村民税所得割課税額が77,101円未満である世帯の保育料は第1子半額以下、第2子以降は無料となります。
多子軽減
・第3子以降の児童についての保育料は、無料です。
・同一世帯から2人以上入所している場合の保育料は、最年長児(1人目)が3歳以上の場合、2人目は全額分の1/2、最年長児(1人目)が3歳未満児の場合、1人目は全額、2人目は全額分の1/5となります。ただし、市町村民税所得割課税額が57,700円未満である世帯の2人目は、最年長児の年齢区分にかかわらず無料となります。
・保育所入所児童のきょうだい(就学前児童に限る)が幼稚園・認定こども園・地域型保育事業所に在園または障害児通園施設等を利用している場合、きょうだいを保育所入所児童とみなし、保育料は上記のとおり算定します。
・市町村民税所得割課税額が57,700円未満で児童が2人以上いる世帯は、第1子が保育所等に入所していない場合であっても第2子の保育料は半額となります。
保育料の算定根拠について
・保育料は、児童と生計を一にしている父母の市町村民税所得割額を合算した額で算定します。ただし、児童と同一世帯で生計を一にしている父母以外の扶養義務者が家計の主宰者である場合は、その税額を含めます。
・市町村民税所得割額は、住宅借入金等特別控除・配当控除・外国税額控除・寄附金控除による控除前の額となります。
保育料の算定について
・4月~8月分の保育料については、前年度分(令和5年度)市町村民税額により算定しておりますが、9月以降の保育料は当年度分(令和6年度)市町村民税額をもとに算定します。
・保育料算定のための書類の提出がない場合、暫定的な保育料で決定し、提出後、当該年度の算定開始月に遡って見直しを行います。
保育料の支払いについて
・保育料のお支払は口座振替をご利用ください。手続きは、「鳥取市口座振替依頼書」を金融機関に提出してください。
・毎月15日までに金融機関に申し込みいただきますと、翌月の請求より口座引落となります。
・「鳥取市口座振替依頼書」は、各保育所・金融機関にあります。また、変更・解約は再度お手続きが必要です。
・鳥取銀行または山陰合同銀行の口座をお持ちの方は、スマホを利用して口座振替をWeb上で簡単にお申込みいただけます。
保育料の滞納について
保育料を納期限までに納付されない方について、督促手数料と延滞金を徴収させて頂きます。
〇督促手数料
毎月20日ごろに送付している督促状1通に対し、100円を徴収させて頂きます。
〇延滞金
納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金を徴収する場合がございます。
納期限までにお支払い頂きますよう、改めてお願い申し上げます。
注意事項
1.一般的事項
入所後は、登園の有無にかかわらず、保育料は納付していただきます。
2.退所する場合
ご都合により保育所を退所する場合は、退所することが確定した時点で速やかに退所届を保育所を通じて提出してください。退所届の提出がない場合は、そのまま在籍していたものとみなし、通っていない期間も保育料をお支払頂くこととなりますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8457
FAX番号:0857-20-0144