違法な回収行為にご注意ください。更新日:
近年、新聞の折り込みチラシやご家庭のポストに「無料で不用品を回収します。」等と記載したチラシを配布し、軽トラック等で地域を巡回したり、空き地で不用品を回収する業者が発生している事例が報告されています。
このような不用品回収行為には、無許可で行われている場合があり、下記のようなトラブルが発生しています。
(トラブルの一例)
- 無料と思っていたら、後で有料と言われた。
- 不用品を積んだ後、高額な料金を請求された。
- 回収後の不用品が不法投棄され、依頼主の住所や連絡先が書かれていたことから、警察から依頼主に連絡が行き、トラブルに巻き込まれた。
- 不用品回収業者に自己所有の土地を貸したところ、不用品を放置したまま、音信不通になってしまった。等
このようなトラブルに巻き込まれないよう、下記の「大型ごみ受付センター」や「鳥取市一般廃棄物収集・運搬、中間処理許可業者」で処理依頼をしてください。(品目毎で処理料金がかかりますので、個別にご確認ください。)
・処理方法について
「大型ごみ受付センター」、「鳥取市一般廃棄物収集・運搬、中間処理許可業者」で処理してください。
処理方法については、以下でご確認ください(文字をクリックされますと、ご確認できます)。
・エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機について
エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の特定家電4品目は、家電リサイクル法(正式名称「特定家庭用機器再商品化法」)に基づいた適正処理が必要です。
下記でご確認ください。(文字をクリックされますとご確認できます。)
無許可での廃棄物の不用品回収行為は法律で禁止されています。
- 事業者が、家庭などから出される(一般廃棄物)を収集するためには、市町村の「一般廃棄物処理業の許可」が必要です。
-
産業廃棄物処理業の許可、古物営業の許可、貨物運送事業の許可のみでは、一般廃棄物を収集・運搬・処分することができません。
無許可で廃棄物の不用品回収を行った場合、最高で5年以下の懲役、又は、3億円以下の罰金に処せられます。 - ただし、古紙、くず鉄、空きびん類、古繊維といった、専ら再生利用が目的となる一般廃棄物の収集・運搬・処分は無許可でも行うことができます。なお、廃家電はくず鉄には該当しません。
不用品の違法回収行為や不適正処理が原因で、国内外で不法投棄等による環境汚染や健康被害が発生しています。不用品の適正処理は、本市の環境保全の一助となりますので、市民の皆様のご協力をお願いします。
このページに関するお問い合わせ先
生活環境課
電話番号:0857-30-8084
FAX番号:0857-20-3918
電話番号:0857-30-8084
FAX番号:0857-20-3918