児童扶養手当と公的年金等との併給制限の見直しについて登録日:
制度概要
これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
今回の改正により新たな手当を受け取れる場合
- お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
新たに手当を受給するための手続き
児童扶養手当を受給するためには、こども家庭課または各総合支所市民福祉課への申請が必要です。
支給開始日
手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。
このページに関するお問い合わせ先
健康こども部こども家庭局こども未来課
電話番号:0857-30-8239
FAX番号:0857-20-3907
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