鳥取市

政務活動費登録日:

交付額

 月額30,000円。

 各会派または会派に属さない議員に対し、半期ごとに政務活動費を交付します。

 (前期)4月~9月分 ⇒ 4月15日に交付

 (後期)10月~3月分 ⇒ 10月15日に交付

使途基準

 政務活動費は、会派または会派に属さない議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付されます。

政務活動費を充てることができる経費の範囲

項目

内容

調査研究費

 会派等が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

 会派等が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

 会派等が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

 会派等が行う住民からの市政及び会派等の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

 会派等が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

 会派等が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派等としての参加に要する経費

資料作成費

 会派等が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

 会派等が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

 会派等が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務費

 会派等が行う活動に係る事務遂行に必要な経費

収支報告書等の提出

 鳥取市議会政務活動費の交付に関する条例第7条の規定により、収支報告書並びに領収書または証拠書類を議長に提出することとなっています。

 鳥取市議会では、平成26年度分から、収支報告書をホームページで公開していましたが、より市民にわかりやすく開かれた議会を目指して、平成30年度から領収書の公開もはじめました。
※個人情報の観点から、一部黒塗り処理をしております。

 ◆収支報告書、領収書はこちら

収支報告書の閲覧

 鳥取市議会政務活動費の交付に関する条例第9条第2項の規定に基づき、収支報告書等の閲覧を請求することができます。

閲覧請求ができる方

 (1)市内に住所を有する者

 (2)市内に事務所または事業所を有する個人または法人

閲覧等の受付

 鳥取市議会事務局 調査係(電話0857-30-8443)へご連絡ください。

収支報告書、領収書

 

このページに関するお問い合わせ先

市議会 市議会事務局
電話番号:0857-30-8442
FAX番号:0857-20-3959

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