鳥取市総合教育センター体育館使用料徴収業務登録日:
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、次のとおり使用料の徴収事務を委託したので、同条第2項の規定により告示します。
委託した歳入の名称
鳥取市総合教育センター体育館使用料
委託期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
徴収業者
鳥取市富安一丁目50番地2 互光建物管理株式会社 鳥取支店
このページに関するお問い合わせ先
教育委員会 総合教育センター
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、次のとおり使用料の徴収事務を委託したので、同条第2項の規定により告示します。
鳥取市総合教育センター体育館使用料
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
鳥取市富安一丁目50番地2 互光建物管理株式会社 鳥取支店