化製場法による動物の飼養・収容許可について更新日:
■ 動物の飼養または収容許可について
ペットショップ、畜産農家ほか、犬を10頭以上飼う方はこの許可が必要となる場合があります。
住宅地などで動物を飼養または収容することによって、汚物や臭いで近隣に迷惑がかからないように、化製場等に関する法律(化製場法)第9条の規定により、動物を一定の数以上(犬10頭以上、豚1頭以上、鶏100羽以上など)飼育または収容する場合には、一定の要件を満たして化製場法の許可(動物の飼養または収容の許可)を取得する必要があります。
【対象となる施設の例】
- 畜産農家、家きん農家、乗馬クラブ
- 犬を10頭以上扱うペットショップ、ブリーダー
- 犬を常時10頭以上預かるペットホテル
- 犬を10頭以上飼っている一般家庭
- ミニブタ、ポニー、ミニチュアホースを愛玩用に飼っている一般家庭
■ 許可が必要な動物の種類および数
許可が必要な動物の種類および数は次のとおりです。(鳥取県化製場等に関する法律施行条例第5条)
動物 |
牛 |
馬 |
豚 |
めん羊 |
やぎ |
犬 |
鶏 |
あひる |
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数 |
1頭以上 |
1頭以上 |
1頭以上 |
4頭以上 |
4頭以上 |
10頭以上 |
100羽以上 |
50羽以上 |
※ ペット用のミニブタ(豚)、ポニー(馬)なども対象動物です。その他の動物についてはお問い合わせください。
※鶏、あひるは30日齢未満のひなを除きます。
■ 許可の対象となる区域
化製場法の許可が必要になる区域は、住宅地や市街地、観光地を含む区域に限られており、次の区域です。
旧鳥取市地域 |
尚徳町、馬場町、栗谷町、江崎町、東町1~3丁目、西町1~5丁目、湯所町1~2丁目、丸山町、玄好町、材木町、片原1~5丁目、本町1~5丁目、二階町1~4丁目、茶町、元魚町1~4丁目、川端1~5丁目、南町、寿町、新品治町、薬師町、相生町1~4丁目、元大工町、掛出町、上魚町、鍛冶町、若桜町、桶屋町、職人町、新町、戎町、元町、上町、中町、大榎町、庖丁人町、大工町頭、御弓町、吉方町1~2丁目、立川町1~7丁目、吉方温泉1~4丁目、寺町、栄町、弥生町、末広温泉町、永楽温泉町、吉方、南吉方1~3丁目、瓦町、今町1~2丁目、東品治町、幸町、行徳1~3丁目、西品治、田島、秋里、松並町1~3丁目、田園町1~4丁目、青葉町1~3丁目、北園1~2丁目、山城町、卯垣、卯垣1~5丁目、岩倉、古市、富安、富安1~2丁目、吉成、宮長、大覚寺、天神町、扇町、興南町、叶1丁目、吉成南町1~2丁目、吉成1~3丁目、的場、的場1~4丁目、雲山、新、大杙、正蓮寺、桜谷、東今在家、面影1~2丁目、古海、吉岡温泉町、美萩野1~5丁目、賀露町、賀露町西1・3丁目、賀露町南1~6丁目、賀露町北1~4丁目、港町、湖山町東1~5丁目、湖山町西1~4丁目、湖山町南1~5丁目、湖山町北1~6丁目、商栄町、晩稲、南隈、千代水1~4丁目、南安長1~3丁目、緑ヶ丘1~3丁目、浜坂、浜坂1~8丁目、浜坂東1丁目、若葉台南1~7丁目、若葉台北2~4丁目・6丁目 |
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旧国府町地域 |
奥谷、稲葉丘1~3丁目、奥谷1~3丁目、分上1~4丁目、新町1~2丁目、新通り1~4丁目、宮下、町屋字向土居 |
旧福部町地域 |
湯山字高浜、字池渕、字赤坂、字大嶋、字二ツ山及び字狐山、海士字高浜、細川字高浜及び字湊、岩戸 |
旧気高町地域 |
浜村、北浜1~3丁目、新町1~3丁目、勝見、宝木、酒津 |
旧鹿野町地域 |
鹿野、今市 |
旧青谷町地域 |
青谷字遠崎、字灘町、字流町、字八軒屋、字大工町、字御蔵町、字中町、字空浜、字西浜、字北浜、字新屋敷、字東町、字前川、字背戸田、字次郎丸、字土手廻り、字江川、字東湯田、字西湯田、字二反草、字中縄手、字屋敷田、字橋詰、字瀬崎、字向瀬崎、字冬渡、字村内、字下寺地、字中畦、字露谷尻、字鷹縄手、字イタラズ及び字大茨 |
(鳥取市告示第86号 H13.4.1施行・鳥取市告示268号 H16.11.1指定)
※平成29年10月31日現在。この区域は人口の変動などにより適宜見直されます。
■ 飼養施設の構造基準
良好な衛生状態を保ち、周辺へ悪影響が生じないよう、飼養施設は一定の基準を満たす必要があります。以下はその一例ですが、具体的な事項についてはご相談ください。
- 床が不浸透性素材で、勾配や排水溝があるなど、適切に下水が処理できること。
- 動物の大きさに対して十分な広さと給排水設備があり、清掃しやすいこと。
- 汚物処理容器(ごみ箱)は丈夫な不浸透性素材でふた付きであること。
- 臭いや衛生動物への対策ができること。
■ 申請から許可までの流れ
事前相談 ⇒ 申請・手数料納付 ⇒ 書類審査 ⇒ 適合 ⇒ 現地確認 ⇒ 適合 ⇒ 許可証発行 ⇒ 飼育開始
■ 提出書類
提出書類 |
留意点 |
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記入例を参考にしてください。 |
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記入例(PDF 107KB)を参考にしてください。 |
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施設平面図 |
次の設備を必ず記入してください。 (記入例(PDF 71KB)) □ 給水設備 □ 排水設備 □ 換気設備 □ 汚物や残渣等廃棄物の蓄積場所 □ 動物の飼育場所 |
施設の案内図 |
地図の写し可 |
登記事項証明書(法人の場合のみ) |
近3ヶ月以内に取得した履歴事項全部証明書 |
■ 手数料
9,240円(動物種ごと)※窓口または納付書払い
※複数種にわたる場合は動物種ごとに許可を取る必要があります。
例:牛1頭、豚4頭を飼育・・・牛(9,240円)+豚(9,240円)=18,480円
■ 飼養施設の変更や廃止、停止について
申請書の記載事項に変更があった場合や飼養を止めた場合には、10日以内に次の様式で届け出てください。
原則としてこれらの届出は郵送でもかまいませんが、新規申請が必要になる場合がありますのでご注意ください。
- 申請書の記載事項に変更があった場合
【変更届が必要になる場合の例】
- 法人の代表者が変わった場合(最新の履歴事項全部証明書を添付してください)
- 施設の構造が変わった場合(変更後の平面図を添付してください)
- 飼養を停止(再開)または廃止した場合
動物飼養等停止(再開・廃止)届出書(rtf type/64KB)
・・・廃止届の場合は許可証を添えて提出してください。
【停止(廃止・再開)届が必要になる場合の例】
-
飼養施設を移転する場合
(廃止に丸をつけて届け出るとともに、新施設で新規申請してください) -
個人事業主から法人になるなど、申請者が変わった場合
(廃止に丸をつけて届け出るとともに、新法人で新規申請してください) -
長期間、飼養そのものを停止する場合や再開する場合※
(停止または再開に丸をつけてください)
※ 例えばペットショップの販売調整などで、犬の数が10頭未満の状態がつづく場合など、一時的に対象動物の数が減っても、今後数が再び増えることが予想される場合は停止(廃止)を届け出る必要はありません。
ただし、対象動物の飼育そのものを長期にわたってまったく止めてしまう場合には停止届けを、頭数を戻す予定が今後ない場合には廃止届けをそれぞれ提出してください。
■ 申請窓口
鳥取市生活環境課 住所:鳥取市幸町71番地(本庁舎2階25番窓口)
上記の手続きは、郵送または電子メール(生活環境課公式メールアドレス:kankyo@city.tottori.lg.jp)での受付も可能です。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8083
FAX番号:0857-20-3918