排水設備設置義務免除制度について更新日:
下水道区域内では、下水は公共下水道に接続することが義務付けられています。
ただし、下水道法第10条第1項ただし書きの規定により、特別な事情がある場合は「鳥取市排水設備設置義務の免除許可に関する事務取扱要綱」により、許可を受け、排水設備設置義務が免除されることがあります。
なお、この規定は特定事業場であって、下水の1日当たりの平均的な排出量が50立方メートルを超える場合に限ります。
排水設備設置免除に関する届出
排水設備設置義務免除に関しては、次の届出が必要です。下水道経営課まで届け出てください。
届出の種類 |
届出を要する場合 |
届出の期限 |
届出の内容 |
---|---|---|---|
許可申請書 |
排水設備設置義務免除を計画したとき |
|
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継続許可申請書 |
同一の内容で引き続き許可を受けるとき |
許可期間満了の日の30日前まで |
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変更許可申請書 |
届出内容のうち、3、4、5、6について変更するとき |
変更しようとする日の30日前まで |
|
氏名変更等届出書 |
届出内容のうち、1、2について変更したとき |
変更のあった日から30日以内 |
変更の内容等 |
排出施設使用(休止・廃止)届出書 |
排出施設の休止又は廃止したとき |
休止又は廃止した日から30日以内 |
休止又は廃止の内容等 |
継承届出書 |
届出した者の地位を継承したとき |
継承した日から30日以内 |
継承の内容等 |
水質試験等報告書 |
規定に適合しない水質であったとき |
直ちに報告 |
このページに関するお問い合わせ先
下水道部 下水道経営課 普及係
電話番号:0857-30-8392
FAX番号:0857-20-3319
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FAX番号:0857-20-3319