鳥獣対策用の電気柵の安全確保について更新日:
平成27年7月19日、静岡県において鳥獣被害防止のために設置した電気柵で感電死する事故が発生しました。
電気柵は、人に対する危険防止のため、電気事業法により施設方法が定められています。
具体的には、下記事項によって感電は防止できますので、感電事故等の防止に向けた適切な対応をお願いします。
(1)電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす電気柵用電源装置)を使用すること。
(2)上記(1)の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こった時に0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を施設すること。
(3)電気柵を施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
~市民の皆様へ~
設置者は適切な管理を行っていますが、万が一のため、電気柵には近づいたり、触れることのないよう十分にご注意ください。
【参考】農林水産省ホームページ
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このページに関するお問い合わせ先
鳥取市農林水産部農政企画課
電話番号:0857-30-8303
FAX番号:0857-20-3947
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