軽自動車税(種別割)更新日:
軽自動車税(種別割)は、軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車に対し、その所有者に課税されるものです。
税制改正により、令和元年10月1日より、軽自動車税から軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。
1 納税義務者
毎年4月1日現在、鳥取市内に主たる定置場(主として駐車する場所)がある軽自動車等の所有者(売主が所有権を保留しているときは、買主を所有者としてみなす)です。
※4月2日以降の年度内に廃車や譲渡等をした場合その年度分の税金は課税されます。
(軽自動車税(種別割)の月割り還付はありません)
※4月2日以降の年度内に取得をした場合その年度分の税金はかかりません。
2 税額
区分 | 税額(年税額) | |||
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量 |
50cc(0.6kw)以下のもの |
2,000円 | |
特定小型原動機付自転車(令和6年度課税分より) 0.6kw以下、20km/h以下、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下 |
2,000円 | |||
50cc(0.6kw)を超え90cc(0.8kw)以下のもの |
2,000円 | |||
90cc(0.8kw)を超え125cc(1kw)以下のもの | 2,400円 | |||
ミニカー | 3,700円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの(トラクター・コンバイン等) | 2,400円 | ||
特殊作業用のもの(フォークリフト等) | 5,900円 | |||
軽自動車 | 二輪(総排気量125ccを超え250cc以下のバイク) | 3,600円 | ||
四輪 | 乗用のもの(総排気量660cc以下) | 自家用 | 7,200円 | |
※10,800円 | ||||
◎12,900円 | ||||
営業用 | 5,500円 | |||
※6,900円 | ||||
◎8,200円 | ||||
貨物用のもの(総排気量660cc以下) | 自家用 | 4,000円 | ||
※5,000円 | ||||
◎6,000円 | ||||
営業用 | 3,000円 | |||
※3,800円 | ||||
◎4,500円 | ||||
三輪 | 3,100円 | |||
※3,900円 | ||||
◎4,600円 | ||||
雪上車(スノーモービル等) | 3,600円 | |||
二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク) | 6,000円 |
※平成27年4月1日以後に新規登録された車両に適用されます。ただし、条件によりグリーン化特例(軽課税率)が適用されます。
◎最初の新規登録から13年経過した車に重課税が適用されます。
- 令和6年度は平成23年3月までに新規登録された車両に適用されます。
⇒詳しくは・・・「軽自動車税の税額変更について」をご参照ください。
3 申告
軽自動車・オートバイ等を取得・廃車・名義変更・譲渡等したり、転居したときは、次の場所で申告手続きをしてください。
【手続きに必要なものは窓口(問い合わせ先)まで照会ください】
車種 |
窓口(問い合わせ先) |
---|---|
原動機付自転車 |
鳥取市役所 市民税課(本庁舎2階20番窓口) |
小型特殊自動車 |
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軽四輪車 |
【登録窓口】 軽自動車検査協会 鳥取事務所 【税申告窓口】 (一社)全国軽自動車協会連合会 鳥取事務所 |
軽三輪車 |
|
雪上車(スノーモービル等) |
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軽二輪車(125cc超~250ccのバイク) |
【登録窓口】 鳥取運輸支局 【税申告窓口】 (一社)全国軽自動車協会連合会 鳥取事務所 |
二輪の小型自動車 (250cc超のバイク) |
※令和5年1月から軽四輪、軽三輪の新車購入時の軽自動車保有関係手続についてはパソコンからいつでも可能になりました。
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