他の市区町村に転出するとき更新日:
国民健康保険に加入している人が、他の市区町村に転出するときは、必ず14日以内に喪失の届出をお願いします。
届出の前に、転出の手続きをお願いします。
こんなとき |
届出・申請の種類 |
手続に必要なもの |
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他の市区町村に転出するとき |
資格喪失届 |
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届出できる窓口
上記の手続きは、次の窓口で行ってください。
- 市役所本庁舎1階 国保と年金 9番窓口
ご利用可能時間は次のとおりです。
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
ご注意ください
- 職場の健康保険などに加入したときや、他の市区町村に転出したときなどの国保資格は、自動的に喪失しません。
- 届出によって資格喪失となりますので、異動があった場合には必ず届出をお願いします。届出が遅れると、鳥取市での国保料がかかり続けてしまうほか、資格のない保険証を誤って使ってしまう可能性があり、鳥取市の国保が負担した医療費について、あとで返還していただく場合があります。
届出の前に
- 資格喪失届出の前に転出の手続きをお願いします。詳しくはサイト内リンクの関連情報住所異動(転居・転入・転出)をご覧ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906