倒産、解雇などにより離職した人で非自発的失業者の適用を受けるとき登録日:
会社の倒産や解雇、雇止めなどの非自発的に失業した65歳未満の人の保険料は、離職日の翌日の属する日からその月の属する年度の翌年度末までの間、前年給与所得を30%として算定します。離職日によって対象になる期間が異なりますのでご注意ください。
こんなとき |
届出・申請の種類 |
手続に必要なもの |
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倒産、解雇などにより離職した人で非自発的失業者の適用を受けるとき |
特例対象者等届出 |
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届出できる窓口
上記の手続きは、次の窓口で行ってください。
- 市役所本庁舎1階 国保と年金 9番窓口
ご利用可能時間は次のとおりです。
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
対象となる人
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65歳未満(離職時点での年齢)で雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由が下記のいずれかに該当する人。
離職理由:11・12・21・22・23・31・32・33・34
※高年齢受給資格者及び特例受給資格者は対象となりません。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906