入院時の食事代について登録日:
令和6年6月1日から入院時の食事代は、次のとおり定額負担となります。
区分 |
食事代(1食あたり) |
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住民税課税世帯 | 490円 | |
住民税課税世帯のうち小児慢性特定疾病患者、指定難病患者 | 280円 | |
住民税非課税世帯、低所得者II(70~74歳) | 90日までの入院 | 230円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 180円 | |
低所得者I(70~74歳) | 110円 |
※低所得者Iは、住民税非課税世帯の70~74歳の人で、その世帯員の各所得が必要経費等の控除後(年金は収入額から80万円を控除して計算、給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除)に0円となる人。
※低所得者IIは、I以外の住民税非課税世帯の70~74歳の人。
ご注意ください
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「小児慢性特定疾病の医療受給者証」または「指定難病の特定医療費受給者証」をお持ちの方は、入院時に医療機関に提示してください。
各証の詳細については、下記のリンク先をご覧ください。
小児慢性特定疾病医療費助成制度 (鳥取市保健所)
難病の医療費助成制度について(鳥取県健康政策課) - 住民税非課税世帯(低所得者I、IIを含む)の方は、医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証)をご参照いただき、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。証を医療機関の窓口に提示することで、食事代の減額が受けられます。
- 入院時の食事代は、高額療養費の対象となりません。
- 本来払うべき単価よりも高い単価で支払っていた場合、申請により差額を支給できる場合がありますので、ご相談ください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906