子どもが生まれたとき(出産育児一時金)更新日:
国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金が申請により世帯主に支給されます。
〇妊娠12週(85日)以上であれば死産・流産でも支給されます。
〇一児につき50万円(妊娠12週以上22週未満の分娩、海外出産、産科医療保障制度に加入していない医療機関等で出産した場合は48万8千円)が支給されます。
※産科医療補償制度に関する詳しい情報は、(財)日本医療機能評価機構の産科医療補償制度に関するホームページをご覧ください。
◆ご注意ください◆
- 出産日の翌日から2年を過ぎると請求権は時効により消滅します。
- 別世帯の方が申請に来庁する場合は、委任状が必要です。
- 会社等の保険への加入期間が1年以上あり、退職後6か月以内の出産の場合は、会社等の保険から出産育児一時金の支給を受けられます。
- 分娩日に鳥取市国保以外の健康保険に資格が認定された場合、そちらの健康保険からの支給となります。鳥取市国保からの支給はありませんのでご注意ください。
「出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度」を利用する人
「出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度」とは、出産時に、医療機関等での窓口において一時的に多額の現金を用意することなく、出産費用の経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするため設けられた制度です。
出産を予定されている医療機関で合意文書に同意されると、鳥取市国保から医療機関へ出産費用(出産育児一時金の額の範囲内)を直接支払います。
分娩費用が50万円(または48万8千円)を超える場合は、超えた差額分を医療機関にお支払いください。
分娩費用が50万円(または48万8千円)未満の場合は、その差額分を保険年金課に請求することができます。
差額分の請求については、原則退院された翌月(異常分娩の場合は翌々月)に、支給決定通知書と出産育児一時金差額支給申請書を送付しますので、その他必要な書類をお持ちいただき窓口で申請してください。また、上記書類が届く前に差額を申請することもできます。(内払金支払依頼)
●支給決定通知書と出産育児一時金差額支給申請書が届いてから申請するとき
- 支給決定通知書
- 出産育児一時金差額支給申請書
- 振込口座が分かるもの
- 世帯主と出産者のマイナンバーが確認できるもの
- 来庁者の本人確認ができる書類 (顔写真入りは1点、顔写真なしは2点以上必要)
※世帯主名義の口座以外に振り込みを希望する場合は出産育児一時金差額支給申請書の委任状欄の記入が必要です。
●支給決定通知と出産育児一時金差額支給申請書が届く前に申請したいとき(内払金支払依頼)
- 出産育児一時金内払金支払依頼書(PDF/99KB)
- 医療機関との合意文書
- 領収証明書(原本)
- 振込口座が分かるもの
- 世帯主と出産者のマイナンバーが確認できるもの
- 来庁者の本人確認ができる書類 (顔写真入りは1点、顔写真なしは2点以上必要)
※世帯主名義の口座以外に振り込みを希望する場合は出産育児一時金内払金支払依頼書の委任状欄の記入が必要です。
「出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度」を利用しない人
分娩費用を医療機関に全額お支払いされた後、市役所に出産育児一時金(50万円または48万8千円)を申請してください。
- 出産育児一時金支給申請書(PDF/93KB)
- 母子健康手帳
- 領収証明書(原本)
- 医療機関との合意文書 (直接支払制度を利用しない旨の記載があるもの)
- 振込口座が分かるもの
- 世帯主と出産者のマイナンバーが確認できるもの
- 来庁者の本人確認ができる書類 (顔写真入りは1点、顔写真なしは2点以上必要)
※死産、流産の場合は死産証明書(または埋火葬許可証)の添付が必要です。
※世帯主名義の口座以外に振り込みを希望する場合は出産育児一時金支給申請書の委任状欄の記入が必要です。
海外での出産の場合
海外での出産で支給対象となるのは、日本国内に住所がある方が短期間の海外渡航中にされた出産です。
海外に1年以上滞在しているなど生活の実態が海外にあると認められる期間に出産した場合は、出産育児一時金の支給はありません。
分娩費用を医療機関に全額お支払いされた後、市役所に出産育児一時金(48万8千円)を申請してください。
- 出産育児一時金支給申請書(PDF/93KB)
- 領収証明書(原本)
- 出生証明書または死産証明書(原本)
- 出産した方のパスポート(原本)
- 母子健康手帳(ある場合のみ)
- 振込口座が分かるもの
- 世帯主と出産者のマイナンバーが確認できるもの
- 来庁者の本人確認ができる書類 (顔写真入りは1点、顔写真なしは2点以上必要)
※必要書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳文を添付していただく必要があります。
※パスポートに該当期間の出入国スタンプが押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。
※平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のために、支給申請に対する審査を強化しております。
※出産した現地の公的機関・医療機関に対して照会を行うことの同意書を申請窓口でご記入いただきますのでご了承ください。
※パスポートに該当期間の出入国スタンプが押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。
※平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のために、支給申請に対する審査を強化しております。
※出産した現地の公的機関・医療機関に対して照会を行うことの同意書を申請窓口でご記入いただきますのでご了承ください。
※世帯主名義の口座以外に振り込みを希望する場合は出産育児一時金支給申請書の委任状欄の記入が必要です。
産前産後期間相当分の国民健康保険料の軽減について
詳細はこちらをご確認ください。
⇒https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1695884699589/index.html
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906
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