特定疾病で長期間高額な治療が続くとき登録日:
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関などで提示すれば、その病気に関係する自己負担額が1か月1万円又は2万円までとなります。
こんなとき |
届出・申請の種類 |
手続に必要なもの |
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特定疾病で長期間高額な治療が続くとき |
特定疾病療養受療証 交付申請 |
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対象となる疾病
- 血友病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
※慢性腎不全で、人口透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担限度額は1か月に2万円までとなります。(上位所得者とは、国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の人)
※所得未申告の人は、自己負担限度額が1か月2万円までとなります。申告後に正しい区分の証を発行しますので、申告をお願いします。
◆ご注意ください
- 慢性腎不全の人で、身体障がい者手帳で確認ができる場合は、医師の意見欄の記載は必要ありません。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906
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