鳥取市

特定疾病で長期間高額な治療が続くとき登録日:

高額な治療を長期間継続して受ける必要がある特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関などで提示すれば、その病気に関係する自己負担額が1か月1万円又は2万円までとなります。

こんなとき

届出・申請の種類

手続に必要なもの

 特定疾病で長期間高額な治療が続くとき

特定疾病療養受療証

交付申請

  • 特定疾病療養受療証交付申請書
    (医師の意見欄の記載があるもの※)
  • 届出人の本人確認書類
  • 世帯主のマイナンバーが分かるもの
  • 認定対象者の保険証とマイナンバーが分かるもの  

対象となる疾病

  • 血友病
  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

※慢性腎不全で、人口透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担限度額は1か月に2万円までとなります。(上位所得者とは、国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の人)

※所得未申告の人は、自己負担限度額が1か月2万円までとなります。申告後に正しい区分の証を発行しますので、申告をお願いします。

◆ご注意ください

  • 慢性腎不全の人で、身体障がい者手帳で確認ができる場合は、医師の意見欄の記載は必要ありません。

 

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906

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