はり・きゅう及びあんま・マッサージの保険適用について登録日:
はり・きゅう・マッサージの施術を国民健康保険で受けられるのは、医師が必要と認めた場合に限ります。
保険適用となる場合
<はり・きゅう>
神経痛、リウマチ、腰痛症、五十肩、頚腕症候群、頸椎捻挫後遺症など
<あんま・マッサージ>
筋麻痺、間接拘縮など(あんま、マッサージは原則として病名ではなく症状に対する施術となります。関節が自由に動かなかったり、筋肉が麻痺したりしているなどの症状があり、治療のため施術が必要な場合に保険適用となります。)厚生労働省ホームページ「保険を使えるのはどんなとき」もご覧ください。
保険適用とならない場合
- 疲労回復などの目的の場合は、保険適用にはなりません。
-
同一疾患で医師の治療等を受けている場合は、保険適用にならない場合があります。
(適宜診察を受けることは可能)
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906