建設工事の前払金の使途拡大に係る取扱いについて更新日:
国は予算の早期執行への取り組みの一環として、前払金の早期支払いを通じた早期の事業進捗や経済効果の発現を図る観点から、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)を一部改正し、公共工事に係る前払金の使途の範囲が拡大されました。 これに伴い、本市においても、建設工事執行規則及び工事請負契約書様式の一部を改正し、次のとおり取扱うこととしましたので、お知らせします。
1 改正概要
前金払を行うことができる範囲に、従来の経費に加えて現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する経費を加えることとします。
2 適用日
平成28年9月16日以降、新たに請負契約を締結するものから適用します。
3 令和5年度における建設工事の前金払に係る取扱いについて
(1)対象となる前払金
平成28年4月1日以降新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年3月31日までに払出しが行われたものが対象となります。
※中間前払金は対象外。
(2)使途の範囲及び上限
今回の改正に係る前払金の対象は、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用で、これらに充てることができる前払金の上限は、前払金額の100分の25とします。
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電話番号:0857-20-3148
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