農業所得の申告について更新日:
農業所得は、実際の収入金額から必要経費の額を差し引く「収支計算」を各自で行った後に申告していただいております。
「収支計算」を行うためには、収入金額や必要経費のわかる領収書、請求書などの書類が必要となりますので、これらの書類を必ず保存しておいてください。
農業所得の申告に必要となる、収支内訳書様式や収支計算のしおりは下記のとおりです。
ダウンロード
農業所得の収支計算書を作成できるように説明した資料です。
日々の取引の状況を記録していくための帳簿(例)です。
年末の整理を容易にするためにも、毎月の収支を集計していくことが必要です。
月別総括集計表、減価償却資産台帳、収支内訳書がExcelで作成できます。
国税庁ホームページへのリンク
1 帳簿の記帳のしかた(農業所得者用)(PDF/1,579KB)
2 令和5年分収支内訳書(農業所得用)の書き方(PDF/2MB)
3 収支内訳書(農業所得用)【令和2年分以降用】(PDF/755KB)
令和5年分の確定申告に関する手引き等 (国税庁)より
減価償却制度について
平成19年度税制改正による減価償却制度の改正点
次の点が改正されました。平成19年分所得税・平成20年度住民税の申告分から適用されています。
1)償却可能限度額の変更
従来・・・・取得価格の95%まで償却可能
↓
改正後・・1円まで償却可能
2)定額法の計算方法の変更
従来・・・・取得価格×0.9×償却率
↓
改正後・・・取得価格×償却率
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、従来どおり95%に達するまで償却を行います。95%に達した場合は、その残額を翌年から5年間で均等償却し1円残します。
平成20年度税制改正による農業用機械装置の耐用年数等の見直し
平成20年度の税制改正においては、法定耐用年数及び区分が大幅に見直されました。
従来、耐用年数については田植機5年、トラクター8年のように異なっていましたが、農業用の「機械及び装置」については、全て7年に改正されました。平成21年分所得税・平成22年度分市県民税の申告分から適用されています。
計算例
平成14年5月にトラクターを140万円で購入した場合の減価償却費はいくらか?
計算ポイント
★平成19年3月31日以前の購入のため、平成20年分までは耐用年数8年(償却率0.125)
⇒平成21年分以降は耐用年数7年(償却率0.142)
★平成19年度税制改正により、1円まで償却可能
平成14年分 |
平成15年分 |
平成16年分 |
平成17年分 |
平成18年分 |
平成19年分 |
平成20年分 |
|
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使用月数 |
8/12 |
12/12 |
12/12 |
12/12 |
12/12 |
12/12 |
12/12 |
減価償却費 |
105,000 |
157,500 |
157,500 |
157,500 |
157,500 |
157,500 |
157,500 |
未償却残高 |
1,295,000 |
1,137,500 |
980,000 |
822,500 |
665,000 |
507,500 |
350,000 |
計算方法 |
1,400,000×0.9×0.125=157,500 平成14年分は157,500×8/12=10,5000 |
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平成21年分 |
平成22年分 |
平成23年~27年分 |
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使用月数 |
12/12 |
12/12 |
12/12 |
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減価償却費 |
178,920 |
101,080 |
毎年14,000(平成27年分は13,999) |
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未償却残高 |
171,080 |
70,000(95%) |
平成27年に未償却残高1円 |
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計算方法 |
1,400,000×0.9×0.142 |
171,080-70,000 |
取得価格の5%を5年間で均等償却 |
記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大
平成26年1月から 記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8147
FAX番号:0857-20-3921