要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について更新日:
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号 以下法という。)に基づき、鳥取市内の要緊急安全確認大規模建築物の所有者から報告のあった耐震診断結果について公表します。
同法の改正法が平成25年11月25日に施行され、要緊急安全確認大規模建築物の所有者は、平成27年12月31日までに耐震診断の実施とその結果の報告をすることが義務付けられ(法附則第3条第1項)、所管行政庁はその結果を公表すること(法附則第3条第3項によって準用される法第9条の規定)になっています。
なお、今後公表内容に変更が生じた際は随時更新していきます。
要緊急安全確認大規模建築物について
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物および学校、老人ホーム等の避難に配慮を要する方が利用する建築物のうち一定規模以上の大規模なもの等で、用途ごとに定められた、階数、床面積に該当するものが対象です。
耐震診断結果について
耐震診断結果による安全性の評価は I から III に区分され、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。
評価の区分 |
評価の内容 |
---|---|
I |
地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高い。 |
II |
地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性がある。 |
III |
地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低い。 |
※評価は震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しています。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
鳥取市内の要緊急安全確認大規模建築物は10棟あり、すべての所有者から報告を受けています。耐震診断結果は次のとおりです。
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