ストーカー規制法について更新日:
令和3年にストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)が改正されました。
近年、元交際相手等の自動車等にGPS機器をひそかに取り付け、その位置情報を取得する事案がみられるなどの最近におけるストーカー事案の実情を踏まえ、
令和3年6月15日から、
・ 住居、勤務先、学校など通常いる場所に加え、実際にいる場所の付近において見張る、押し掛ける、みだりにうろつく行為
・ 電話、FAX、電子メール、SNSメッセージに加え、拒まれたにもかかわらず、連続して文書を送る行為
が規制されます。
また、令和3年8月26日から、
・ GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等が規制されるようになりました。
警察庁ホームページ ストーカー規制法が改正されました(外部リンク)
平成29年1月、ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)が改正されました。
今回の改正では、拒まれたにもかかわらず連続してSNSを用いてしつこくメッセージを送ったり、
ブログなどに中傷を書き込んだりすることも規制対象行為「つきまとい等」として追加されました。
また加害者に対する罰則も強化されました。
さらに、緊急の場合は、事前の警告なしでも公安委員会が禁止命令を出せるといった変更がなされました。(平成29年6月14日施行)
ストーカー被害を未然に防ぐことを目的とした警察庁情報発信サイト「Cafe Mizen」
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電話番号:0857-30-8076
FAX番号:0857-20-3945
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