小型船舶乗船時のライフジャケット着用義務範囲が拡大されました登録日:
平成30年2月より、全ての小型船舶乗船者にライフジャケットの着用が義務化されました。
※次の該当者につきましては、従来よりライフジャケットの着用が義務化されております。
- 12歳未満の小児
- 水上オートバイの乗船者
- 1人乗り漁船で漁ろう中の者
また関係法令の改正に伴い、原則として、「船室外のすべての乗船者」についてもライフジャケットの着用が義務化されました。
これらに違反すると、船長に違反点が付与されます。
詳細につきましては、国土交通省HPをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
農林水産部 林務水産課
電話番号:0857-30-8311
FAX番号:0857-20-3043
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