特別用途地区(大規模集客施設制限地区)について更新日:
特別用途地区について
本市では、急速な人口減少・高齢化の進展等をふまえ、都市整備に関する指針となる鳥取市都市計画マスタープランで、コンパクトなまちづくりを進めていく方針としています。
そこで、広域的に都市構造やインフラに大きな影響を与える大規模集客施設の郊外への拡散を制限するため、都市計画区域内の全ての準工業地域を対象として「特別用途地区※1」の都市計画決定を行うとともに、この地区に建築の制限を行う「特別用途地区建築条例」を定めています。
特別用途地区の都市計画決定の内容
■大規模集客施設制限地区
(変更)
決定年月日:令和2年12月21日
地区の名称:大規模集客施設制限地区
位置・区域:すべての準工業地域
面 積 :335ha(新たに準工業地域に変更された部分を追加)
(当初決定)
決定年月日:平成19年11月30日
地区の名称:大規模集客施設制限地区
位置・区域:すべての準工業地域
面 積 :327ha
特別用途地区建築条例の制限内容
建築を制限する大規模集客施設※2
劇場、映画館、演芸場もしくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途または店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場または観覧場の用途に供する部分にあっては客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの。
既存の建築物に対する制限の緩和
- 基準時(都市計画決定の告示の日[平成19年11月30日または令和2年12月21日]。以下同じ。)の敷地内であること
- 既存不適格建築物に対する増改築に関しては、基準時の床面積の合計の1.2倍を超えないこと
- 適合しない用途に関しても基準時の床面積の合計の1.2倍を超えないこと
- 原動機の出力、機械の台数、容量は基準時の容量等の合計の1.2倍を超えないこと
※1 特別用途地区
用途地域を補完し、規則の強化や緩和をすることができる制度で、区域などを都市計画に定め(市決定)、建築物の規制等については条例(市条例)で定める。
※2 大規模集客施設
店舗、飲食店、劇場、映画館、パチンコ屋、ゲームセンター、カラオケボックス等でその用途に使用する床面積が1万平方メートルを超える施設(立体駐車場の面積は含まない)。
また、ショッピングモールのように床面積が1万平方メートル以下の施設であっても、2棟以上の施設が駐車場を共用するなど一体的な利用がなされる場合など不可分な関係については、合計面積が1万平方メートルを超えるものも含まれる。
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