鳥取市

かけがえのない農地を適正に利用しましょう!登録日:

田・畑を埋め立てて農地造成する場合は農地法の許可が必要です。

◆農地は無断で転用できません!◆

市街化区域内では届出、その他の区域では農業委員会の許可が必要です。

  • 農地に住宅や店舗を建てたい
  • 農地を資材置場や駐車場にしたい
  • 農地に植林したい

このようなときは地元の農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局へお問い合わせください。

農地法第64条、67条の規定により、農地の所有者を含めて無断転用者には厳しい措置がとられます。

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会 農業委員会事務局
電話番号:0857-30-8481
FAX番号:0857-20-3043

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