かけがえのない農地を適正に利用しましょう!登録日:
田・畑を埋め立てて農地造成する場合は農地法の許可が必要です。
◆農地は無断で転用できません!◆
市街化区域内では届出、その他の区域では農業委員会の許可が必要です。
- 農地に住宅や店舗を建てたい
- 農地を資材置場や駐車場にしたい
- 農地に植林したい
このようなときは地元の農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局へお問い合わせください。
農地法第64条、67条の規定により、農地の所有者を含めて無断転用者には厳しい措置がとられます。
ダウンロード
このページに関するお問い合わせ先
農業委員会 農業委員会事務局
電話番号:0857-30-8481
FAX番号:0857-20-3043
電話番号:0857-30-8481
FAX番号:0857-20-3043