鳥取市

温泉法関係の主な申請・届出登録日:

温泉利用許可申請・温泉成分等掲示届出

温泉を「公共の浴用又は飲用に供する」方は、温泉利用許可申請書を知事(政令で定める市の長)に提出して、許可を受ける必要があります。

また、温泉利用施設では温泉の成分などを掲示することが温泉法第18条第1項で義務付けられておりますので、利用許可申請と同時に「温泉の成分等の掲示届」を合わせて提出してください。

申請・届出の流れ

温泉利用許可申請書の提出(申請手数料:35,000円)
温泉成分掲示届出書の提出

審査 許可指令書の発行 利用施設に成分掲示
温泉利用開始

※平成19年10月20日から、10年ごとの温泉成分分析とその結果に基づく掲示内容の更新が義務づけられました。
掲示内容の変更を行う場合には、「温泉の成分等の掲示届」の提出が必要ですので、登録分析機関からの分析結果の通知を受領後、市環境保全課へ提出してください。

その他様式

以上の申請・届出は電子メールでの受付も可能です。以下の環境保全課公式メールアドレス宛に必要書類を添付の上、送信してください。なお手数料については窓口で支払いに係る手続きが必要です。

環境保全課公式アドレス:hozen@city.tottori.lg.jp

温泉掘削許可申請

温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する場合、温泉法第3条第1項に基づく「温泉掘削許可」が必要です。

「温泉掘削許可申請」の事務は、引き続き鳥取県が行います。
詳しくは、鳥取県ホームページを御覧ください。

温泉ゆう出路増掘、動力装置設置許可申請

既存源泉のゆう出路の口径の拡張、深度の増加やゆう出口を切り下げる行為、自噴する温泉のゆう出路を掘削する行為などは増掘にあたります。このような行為を行うためには、温泉法第11条第1項に基づく「温泉のゆう出路の増掘許可」が必要です。

また、温泉のゆう出量を増加させる目的で動力(ポンプ)を装置しようとする者は、同法第11条第1項に基づく、「温泉の動力の装置許可」が必要です。

「温泉ゆう出路増掘申請」「動力装置設置許可申請」の事務は、引き続き鳥取県が行います。
詳しくは、鳥取県ホームページを御覧ください。

温泉採取許可申請・可燃性ガス濃度の確認申請

温泉水に含まれるメタンガスの濃度が環境省が定める基準を超えるの場合は、可燃性天然ガス(メタンガス)の安全対策を講じたうえで、都道府県知事の許可を受ける必要があります。

温泉水に含まれるメタンガスの濃度が環境省が定める基準以下の場合は、都道府県知事の確認を受けて温泉を汲み上げることができます。

「温泉採取許可申請」「可燃性ガス濃度の確認申請」の事務は、引き続き鳥取県が行います。
詳しくは、鳥取県ホームページを御覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

環境局 環境保全課
電話番号:0857-30-8094
FAX番号: 0857-20-3918

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