鳥取市

廃棄物の適正処理について登録日:

廃棄物とは

自ら利用したり、他人に有償で売却できないため不要となった固形状又は液状のものをいいます。

廃棄物の区分

廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに分類されます。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)で定められた20種類をいい、一般廃棄物とは、産業廃棄物以外をいいます。

また、産業廃棄物の中で爆発性、毒性、感染性等人の健康又は生活環境への影響から特別な基準で取り扱う必要がある産業廃棄物を特別管理産業廃棄物として区分しています。

なお、事業活動に伴って発生した廃棄物であっても、一般廃棄物となるものもありますので御注意ください。

詳細は、鳥取県作成パンフレット「産業廃棄物の適正な処理について」を御覧ください。

産業廃棄物とは

産業廃棄物は、事業活動から生ずる廃棄物であって、量的質的に環境汚染の原因となる可能性のあるものを産業廃棄物とし、法及び政令で指定したものをいい、これに該当しないものは、一般廃棄物として取扱います。産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものとして政令で定めるものを特別管理産業廃棄物として区分しています。

産業廃棄物の種類 
根拠 種類 業種の指定
1.燃え殻※ 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残渣  
2.汚泥※ 活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、無機性汚泥、建設汚泥、廃サンドブラスト(塗料かすを含むものに限る)など  
3.廃油※ 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチなど  
4.廃酸※ 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類などの酸性廃油  
5.廃アルカリ※ 廃ソーダ液、金属せっけん液などのアルカリ性廃液  
6.廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなどの固形及び液状のすべての合成高分子化合物  
政令 7.紙くず 紙くず、板紙など パルプ・紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた紙くず 建設業
8.木くず 木材片、おがくず、樹皮 木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業など
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた木くず 建設業
貨物の流通に使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む)に係る木くず及び物品賃貸業に係る木くず  
9.繊維くず 木綿くず、羊毛くず、絹、麻等の天然繊維くず 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた繊維くず 建設業
10.動植物性残さ あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚・獣のあら 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業
11.動物系固形不要物

とさつ又は解体した獣畜(と畜場で行われたもの)、食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物(食鳥処理場で行われたもの) 

と畜場、食鳥処理場
12.ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず(自動車の廃タイヤは合成ゴムなので廃プラスチック類に分類されます。)  
13.金属くず 鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くずなど  
14.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、岩石片(加工等により生じたものに限る。)、スレートくず、れんがくず、ロックウールくず、その他の窯業製品くず(これらの物のうち、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及びガラスくず、陶磁器くずなど  
15.鉱さい※ 高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)など  
16.がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、れんが破片、瓦くず及びコンクリート等の混合物で分離することができないものなどこれに類する不要物  
17.動物のふん尿 牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などのふん尿 畜産農業
18.動物の死体 牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などの死体 畜産農業
19.ばいじん※ 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの  
20.産業廃棄物を処分するために処理したもの※ 産業廃棄物のうちそのまま処分できないものを予めコンクリート固型化したり、溶融固化したりして処分することがあります。汚泥のコンクリート固型化、焼却灰の溶融固化はその例です。これらは政令第2条第13号に定めがあり、13号廃棄物と呼ぶこともあります。  

(注1)※については、有害であるかどうかの判断が必要です。こちらの「判定基準(PDF/478KB)」をご確認ください。
(注2)上記の他、2種類以上の産業廃棄物が混合したものも該当します。

特別管理産業廃棄物の種類
種類 備考
廃油 産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類等の燃焼しやすい廃油(タールピッチ類を除く。)(引火点70℃未満の燃焼しやすいもの)
廃酸・廃アルカリ pH(水素イオン濃度指数)が2.0以下の酸性廃液、pHが12.5以上のアルカリ性廃液
感染性産業廃棄物 感染性病原体を含むか、又は付着している産業廃棄物、若しくはそのおそれのある産業廃棄物
特定有害産業廃棄物 廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物 廃PCB及びPCBを含む廃油、PCBが塗布されたり染み込んだ紙くず、木くず、繊維くず、汚泥(事業活動等からの発生物)、PCBが付着若しくは封入された廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類、その他これに類する不要物(事業活動等からの発生物)
廃石綿等

建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材やその他除去工事から排出されるプラスチックシートなどで、石綿が付着してるおそれのあるもの。

大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など。

有害産業廃棄物

廃水銀等(廃水銀を処理したものを含む。)

水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、廃溶剤(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,4-ジオキサン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン)、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、1,4-ジオキサンを基準値以上含んでいる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじんなど。

ダイオキシン類を基準値以上含んだばいじん、燃え殻、汚泥など。

事業者の責務

  1. 廃棄物の処理責任
    事業者は、事業活動に伴って発生した廃棄物を自らの責任において処理しなければなりません。
  2. 製品等への環境配慮
    事業者は、廃棄物としての適正な処理が困難とならないよう製品、容器等の開発を行い、適正な処理方法について情報提供に努めなければなりません。
  3. 国、都道府県、市町村の施策への協力
    事業者は、廃棄物の減量その他、適正な処理の確保等に関して、国や都道府県、市町村が行う施策に協力しなければなりません。

排出事業者の報告義務

産業廃棄物管理票交付等状況報告書

詳細はこちらのページを御覧ください。

特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書

特別管理産業廃棄物を排出する事業場を有している事業者は、事業場内における特別管理産業廃棄物による事故を防止し、適正に処理するために、事業場ごとに資格要件(資格・学歴・実務経験等)を満たす「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任し、市長(提出先:環境保全課)に報告しなければなりません。

報告様式はこちらからダウンロードしてください。
 Word(17KB)
 PDF(26KB)

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多量排出事業者に係る処理計画書及び実施状況報告書

詳細はこちらのページを御覧ください。

特別管理産業廃棄物処理実績報告書

特別管理産業廃棄物を排出する事業場を有している事業者が自社で処理する場合、その処理状況について市長(提出先:環境保全課)に報告しなければなりません。

報告様式はこちらからダウンロードしてください。
様式第32号(第37条関係)Word PDF

様々な基準

産業廃棄物の保管基準

産業廃棄物が運搬されるまでの間、「産業廃棄物保管基準」に従い、生活環境の保全上支障がないよう保管しなければなりません。

産業廃棄物の処理基準

自ら産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合は、「産業廃棄物処理基準」に従わなければなりません。

産業廃棄物の処理委託基準

産業廃棄物の運搬、処分又は再生を他人に委託する場合、それぞれ該当する許可を持つ業者に委託しなければなりません。

委託は、書面で行い、産業廃棄物を引き渡す際には産業廃棄物管理票を交付しなければなりません。

委託契約書及び産業廃棄物管理票の写しは、5年間の保存義務があります。

標準的な契約書(鳥取県作成)はこちらです。

収集運搬用契約書 Word(65KB) PDF(128KB)
処分用契約書 Word(69KB) PDF(127KB)
共通契約書 Word(84KB) PDF(190KB)

産業廃棄物等に係る行政処分について

鳥取市では許可の基準に適合しなくなった許可業者や、違反行為や不適正処理を行った事業者らに対して、許可の取り消し、事業の停止命令、改善命令などの行政処分を行っています。

詳細はこちらのページをご覧ください。

パンフレット

このページに関するお問い合わせ先

環境局 環境保全課
電話番号:0857-30-8092
FAX番号: 0857-20-3918

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