産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況報告について登録日:
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは
排出事業者が他人に産業廃棄物の処理を委託する場合に必要な伝票のことで、排出事業者に交付の義務があります。
1 報告する者
前年度にマニフェストを交付した事業者が対象となります。
(注)市では、この報告制度を周知するため鳥取市域の一部の事業所に通知文書を送付しています。
マニフェストを交付した事業者とは…
産業廃棄物処理業者へ産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の収集運搬又は処分を委託した全ての事業者になります。
2次マニフェストを交付した中間処理業者も対象となります。
ただし、電子マニフェストを交付している場合については、当該電子マニフェスト交付分に限り報告は不要です。
2 報告対象
報告対象は、報告する年度の前年度(前年度4月1日から翌年3月31日まで)のマニフェスト交付状況です。
※ 例)令和6年度に報告する場合 … 令和5年4月1日から令和6年3月31日までのマニフェスト交付分について報告
3 報告期限
毎年6月30日まで (6月30日が休日の場合、翌開庁日)
4 提出方法及び報告様式など
とっとり電子申請サービス、ファクシミリ、郵送、窓口への持参により受け付けています。
提出先窓口は、以下「5 報告書提出先」をご確認ください。
可能な限り、とっとり電子申請サービスによる電子データ(Excelファイル)での報告にご協力をお願いします。
郵送又は持参にて提出される場合は、1部ご提出ください(控えが必要な場合は2部)。
※鳥取県への提出方法については、鳥取県ホームページをご確認ください。
≪報告書様式等≫
・報告様式には、産業廃棄物実態調査に必要なアンケート欄を設けておりますので、ご協力をお願いします。
なお、アンケート欄にご回答いただいた内容は、産業廃棄物実態調査の統計数値として使用するもので、本調査以外の目的で使用することはありません。
≪とっとり電子申請サービス≫
5 報告書提出先
鳥取市環境保全課または事業場所在地を管轄する県総合事務所に報告してください。
提出機関 |
書面提出先 |
書面提出部数 |
管轄区域 |
---|---|---|---|
鳥取市環境保全課 |
〒680-8571 |
1部 |
鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町 |
※鳥取県内の上記管轄区域以外へご提出する場合 … 鳥取県ホームページへ
参考:環境省通知「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について」 (PDFファイル)
電子マニフェスト制度(㈶日本産業廃棄物処理振興センターホームページ)
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8092
FAX番号:0857-20-3918