第二種動物取扱業登録日:
第二種動物取扱業者の遵守事項などについて
第二種動物取扱業者についても、動物を適切に飼育管理するために必要な飼養施設等の構造や規模や維持管理方法などの遵守事項が定められており、不適切な場合は勧告・命令の対象になります。
届出・各種手続きについて
非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡・展示・訓練等)をする者は、あらかじめ、飼養施設の所在を所管する保健所に以下の届出が必要になります。
- 第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)
- 第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記)
- 第二種動物取扱業変更事前届出書(様式第11の5)
- 第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の6)
- 飼養施設廃止届出書(様式第11の7)
- 廃業等届出書(様式第11の8)
- 登記事項証明書 (3か月以内に発行)
- 権原を有することを証明する書類(第一種動物取扱業を参照)
- 飼養施設の平面図、付近の見取図(第一種動物取扱業を参照)
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このページに関するお問い合わせ先
鳥取市保健所 生活安全課
電話番号:0857-30-8551
FAX番号:0857-20-3962
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FAX番号:0857-20-3962