食品の表示登録日:
鳥取市保健所では、食品、添加物、容器包装、品質などの表示が適正かどうかをチェックし、公衆衛生上の安全性と、消費者が飲食料品を購入する際の目安を確保しています。
食品表示は、主に以下の法律で規制されています。
食品表示法
飲食による衛生上の危害発生の防止、品質に関する適正な表示、消費者の商品選択に資するための情報表示
【表示の例】原材料名、食品添加物、アレルギー物質、原料原産地名など
詳しくは消費者庁ホームページへ
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
虚偽・誇大な表示の禁止
詳しくは消費者庁ホームページへ
米トレーサビリティ法
米の産地情報の伝達
詳しくは農林水産省ホームページへ
加工食品を製造等されている事業者の皆様へ
平成27年4月1日より、食品表示法が施行されました。
それに伴い、令和2年4月1日以降に製造等された食品は食品表示法に基づく表示をしていなければ販売できません。
詳しくはこちらをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
鳥取市保健所 生活安全課
電話番号:0857-30-8552
FAX番号:0857-20-3962
電話番号:0857-30-8552
FAX番号:0857-20-3962