平成30年3月31日までに県から許可を受けたものは有効ですか?登録日:
質問
平成30年3月31日までに県から許可を受けたものは有効ですか?改めて鳥取市保健所に申請手続きをしなければならないのですか?
回答
有効です。
平成30年3月31日までに鳥取県知事(東部生活環境事務所長)の許可などを受けている場合は、鳥取市長(鳥取市保健所長)の許可などを得たものとみなされますので、改めて許可などを受ける必要はありません。
ただし、平成30年4月1日以降に更新・変更などが必要な場合は鳥取市保健所の担当窓口で手続きを行ってください。
このページに関するお問い合わせ先
鳥取市保健所 生活安全課
電話番号:0857-30-8552
FAX番号:0857-20-3962
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