身体障がいのあるかたへ登録日:
身体障害者手帳の交付
- 障がい者支援課では、鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町にお住いのかたの身体障害者手帳の認定・交付を行っています。(鳥取市以外の4町については、鳥取県から委託を受けて行っているものです。)
- 身体障害者手帳は、身体障害者福祉法及び障害者総合支援法に基づく各種福祉サービスを受けるために必要となるものです。
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各市町窓口で申請された手帳交付申請書に添付されている身体障害者診断書・意見書により障がい程度を審査し、対象者に手帳を交付しています。
※各市町の福祉担当課が申請窓口です。 - 障がいの種類には、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害があります。
- 障がいの程度により1級から6級までの等級があります。(肢体不自由には7級がありますが、7級の障害単独では、手帳は交付されません。7級以上の障害が2つ以上重複する場合は、手帳が交付されます。)
申請手続きについて
【申請の窓口】
各市町の福祉担当課
※詳しくは以下のお住いの市町のホームページをご確認ください。
【交付に必要なもの】
- (再)交付申請書(15歳未満のかたは保護者の方が申請してください。)
- 写真(無帽正面上半身、最近撮影したもの。縦4センチ×横3センチ)
- 身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条に基づく指定を受けた医師により書かれたもの)(ただし、手帳の紛失・破損・汚損による再交付の場合は必要ありません。)
- 印鑑
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個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類(免許証、保険証など)(ただし、再交付申請の場合は必要ありません。)
※申請についての詳細は、申請先の各市町窓口にお問い合わせください。
【注意事項】
- 障がいの程度によって、手帳が交付されないことがあります。
- この手帳は、他の人にあげたり、貸したりすることはできません。
- 身体障害者手帳を交付された後、以下の場合は、速やかに届出等をお願いします。
身体障害者手帳交付後に必要な手続き
以下の場合は、速やかに届出等をお願いします。
【再交付申請】
- 障がいの程度が変わったとき(重くなった場合、軽くなった場合)、新たな障がいが加わったとき、再認定の時期が到来したとき。
- 手帳を紛失又は破損したとき。
- 交付日から10年経過したとき。
【居住地等変更届】
- 住所、氏名、保護者名等が変わったとき。
【返還届】
- 本人が亡くなられたとき。
- 身体状況の好転により手帳の対象でなくなったとき。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 障がい福祉課
電話番号:0857-30-8217
FAX番号:0857-20-3907
電話番号:0857-30-8217
FAX番号:0857-20-3907