特定給食施設等指導更新日:
特定給食施設等指導
特定給食施設とは
「特定給食施設」とは、健康増進法に基づき、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして、1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設をいいます(法第20条第1項、法施行規則第5条)。
また、概ね1回50食以上または1日100食以上の食事を提供する施設については、「その他の給食施設」として、施設の種類を区分しています。
施設の種類 | 施設の規模 |
特定給食施設 | 1回100食以上または1日250食以上 |
その他の給食施設 | 概ね1回50食以上または1日100食以上 |
特定給食施設等の役割
給食施設で提供する食事は、利用者が正しい食習慣を身に付け、より健康的な生活を送るために必要な知識を習得する良い機会となります。
特定給食施設をはじめとする給食施設は、対象者に応じ適切な栄養管理を実施し、食事を通じた健康づくりを推進する役割が期待されます。
特定給食施設等への指導・支援
「特定給食施設」を対象に、栄養指導員(法第19条)が栄養管理の実施について必要な支援、指導および立入検査等を行っています(法第22条、第24条)。
また、「その他の給食施設」に対して特定給食施設に準じた指導・助言を行っています。
そのほか必要に応じて、上記対象外の施設においても特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設であれば、特定給食施設に準じた指導・助言を行っています(法第18条)。
このページに関するお問い合わせ先
鳥取市保健所 健康づくり推進課 食育推進係
電話番号:(0857)30-8582
FAX番号:(0857)20-3964
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