PCBの処理について登録日:
PCB廃棄物は処理期限がPCB特別措置法で定められています。
平成28年のPCB特別措置法改正により、高濃度PCB廃棄物については最短で平成30年3月31日までにJESCOにおいて処分しなければなりません。
また、期限内に処理されない場合、改善命令や罰則の対象となります。
確実な処理を行うため、改めてPCB廃棄物がないか事業所内の確認をお願いします。
<処理期限>
高濃度PCB廃棄物
トランス・コンデンサ類:平成30年3月31日
安定器等 :令和3年3月31日
低濃度PCB廃棄物 :令和9年3月31日
<処理について>
廃棄物を処理する際には、以下の事業者に委託する必要があります。
(1)高濃度PCB廃棄物
(2)低濃度PCB廃棄物
・国の認定等を受けた無害化処理施設(環境省HP)
このページに関するお問い合わせ先
環境局 環境保全課
電話番号:0857-30-8092
FAX番号: 0857-20-3918
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